ふるさと納税の手続きはいつまでにするべき?おすすめの納税時期は?

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ふるさと納税は自分の生まれ育った故郷やお世話になった地域などに貢献できるうえに、所得税や住民税が軽減され、さらに寄付したお礼として地域の名産品や特産品がもらえるなどのメリットが大きいことから、現在では多くの人たちに利用されています。

ただし、申し込む時期によっては人気の返礼品を早めに受け取りたり、競争率が低く申し込みしやすい場合があります。そこで今回はふるさと納税に必要な手続き、申請期限、おすすめの納税時期をご紹介していきます。

目次

  1. ふるさと納税はいつまでに申し込む?
    1-1.申し込む際の注意点
    1-2.ワンストップ特例制度を利用するメリット
    1-3.税額控除の手続きが間に合わなかった場合
  2. 時期別ふるさと納税の傾向と対策
    2-1.1月~3月のポイント
    2-2.4月~6月のポイント
    2-3.7月~9月のポイント
    2-4.10月~12月のポイント
  3. まとめ

1 ふるさと納税はいつまでに申し込む?

ふるさと納税は1年中受け付けているため特に申請期限はありません。ただ、控除を受けるためにはふるさと納税を行った翌年に、原則、確定申告する必要があります(例外となるワンストップ特例制度については後述)。

ふるさと納税が税金控除の対象となる期間は、「毎年1月1日〜12月31日」です。つまり、1月1日〜12月31日までに寄付した金額が、その年の所得税から控除、または、その年の所得額を基準にして決まる翌年の住民税額から控除される形になります。

1-1 申し込む際の注意点

控除を受けたい場合、年末までに申し込む必要がありますが、具体的には、寄付した自治体が発行した寄付金受領証明書に記載されている受領日が12月31日までになっているものが、その年の税額控除の対象になります。

ただし、寄付金の支払方法によって受領日の取り扱いが違うことに注意が必要です。ふるさと納税の申し込みが完了していても入金手続きに時間がかかった場合、自治体の受領が12月31日までに完了せず、翌年扱いとなることがあります。

なお支払方法ごとの一般的な受領日の扱いは以下の通りです。

  • クレジットカード決済:決済が完了した日
  • コンビニ決済:決済が完了した日
  • 銀行振込:指定口座に振込した日
  • 専用用紙による払込:指定口座に払込した日
  • 現金書留:自治体が受領した日

クレジットカード決済やコンビニ決済の場合には、基本的に24時間いつでも決済が完了した時点で寄付したという扱いになりますが、銀行振込やゆうちょ銀行での専用用紙による払込みの場合、手続した時間によっては翌営業日の扱いとなります。現金書留の場合には郵送にかかる時間も考慮しなければなりません。

また、ふるさと納税は基本的には役所が休みの場合であっても12月31日まで受け付けていますが、自治体によっては金融機関の営業日や郵送期間などを考慮して、12月31日よりも前の日に締め切りを設けている自治体もあります。年末ギリギリの時期にふるさと納税をする場合には、自治体ごとの締め切り日も確認するようにしましょう。

1-2 ワンストップ特例制度の手続きはお早めに

ふるさと納税により税額控除を受ける場合には確定申告が必要でしたが、2015年の税制改正により確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。
ワンストップ特例制度は、一般的なサラリーマンのように確定申告をする必要がない方で、1年間にふるさと納税をした自治体が5つ以内の方が対象になります。

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」「マイナンバー」「本人確認書類」を寄付のつど自治体に送付する必要があります。

これらの書類の送付期限は、ふるさと納税をした年の翌年1月10日必着となっています。12月31日までに寄付をしていても、これらの書類が1月10日までに自治体に届いていないとワンストップ特例制度による税額控除が受けられなくなるため、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

なお、ワンストップ特例制度により税額控除を受ける場合には、所得税からの控除はなく、全額が翌年の住民税から控除される形になります。

1-3 税額控除の手続きが間に合わなかった場合

さまざまな事情から期限内に控除手続きができなかったり、期限を過ぎてしまった場合は次のように対処します。

ワンストップ特例制度が間に合わなかった場合

先に述べたように、ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバー・本人確認書類を寄付先の自治体に送付しなければなりません。

こちらの期限は1月10日必着となっているため、郵送期間を考慮すれば遅くとも期限の2~3日前までには郵送手続きを済ませておく必要があります。

仮に郵送手続きが間に合わなかった場合は、確定申告を利用します。
確定申告の期限は、ふるさと納税をした年の翌年3月15日です。ワンストップ特例制度の手続きが間に合わなかったときは、確定申告を行えば税額控除を受けることができます。

ふるさと納税による税額控除の手続きを一度で済ませたい場合や、そもそも確定申告をする必要がある場合、6つ以上の自治体に寄付をしているなどの場合には、ふるさと納税をした年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。確定申告書を郵送する場合には3月15日の当日消印有効となります。

確定申告が間に合わなかった場合

3月15日までの確定申告が間に合わなかった場合、還付の申告については翌年1月1日から5年以内であれば申告をすることが可能です。

つまり、2018年の確定申告の期限は、通常の確定申告をするのであれば2019年3月15日ですが、ふるさと納税の還付申告のみをするのであれば2023年12月31日までに申告すれば問題ありません。

なお、3月15日までに確定申告していても、ふるさと納税の寄付金の申告を忘れてしまった場合や寄付金の金額を間違えてしまった場合は、いったん提出した申告書の内容を訂正する「更正の請求」という手続きが必要になります。更正の請求手続きは通常の確定申告と違い、書類の書き方も少し分かりづらいため、最寄りの税務署等に相談すると良いでしょう。

2 時期別ふるさと納税の傾向と対策

ふるさと納税の申し込みの状況や人気のお礼の品は時期によって傾向が異なります。ここでは、1年を3か月ごとの期間に分けて、それぞれの時期の傾向とおすすめなお礼の品をご紹介します。

2-1 1月~3月のポイント

ふるさと納税は1年中受け付けていますが、なかでも最も申し込みが多いのが12月です。年末に向けて駆け込みで申し込みをする人が多いため、年始になると申し込みが少なくなります。競争率が低い時期なら人気の高い返礼品への申し込みもしやすくなるでしょう。

また、1月〜3月は春から初夏にかけて旬を迎えるフルーツや野菜の受付が開始される時期でもあります。イチゴやさくらんぼといった果物やアスパラガスやジャガイモといった野菜も狙い目です。競争率が低いうちに人気のお礼の品を押さえておきましょう。

2-2 4月~6月のポイント

4月は年度の始まりということもあり、多くの自治体でお礼の品がリニューアルされます。人気の返礼品は早々に予約で埋まり品切れになるため、早めのチェックが必要です。

この時期のおすすめは、秋に収穫を迎える新米になります。お米は返礼品のなかでも常に安定した人気があり、品切れになる前に押さえておきたい商品の1つといえます。

また、魚介類ではウニ、果物ではシャインマスカットといった夏に旬を迎える人気商品や、返礼品として一番人気の肉類も、リニューアルされたばかりの4月〜6月に早めに予約することをおすすめします。

2-3 7月~9月のポイント

新年度のリニューアルシーズンを抜けたところで、ふるさと納税の申し込みが再び落ち着く時期になります。しかし、自治体によっては年末年始を意識してお礼の品が再リニューアルされたり、新しいお礼の品が追加されたりする時期でもあります。

この時期は冬に旬を迎える魚介類がおすすめです。特に伊勢エビやカニ、フグなどは競争率が高くなります。10月以降になるとふるさと納税の申し込みが増えて競争率が高くなり始めるため、早めに予約しておきましょう。

2-4 10月~12月のポイント

ふるさと納税の申し込みは10月から徐々に増えてきて12月にピークを迎えます。ふるさと納税のポータルサイトに登録される商品の数も最も多くなりますが、同時に人気の返礼品は品薄状態になり、品切れも目立ってきます。できれば秋口には申し込みを済ませておきたいところですが、まだできていない場合には、早めに手続きしましょう。

この時期になるとお正月に向けておせち料理が登場してきます。ふるさと納税を活用して豪華なおせち料理を取り寄せるのも良いでしょう。

3 まとめ

ふるさと納税は税額控除を受けることができ、また寄付した自治体から返礼品をもらえる魅力的な制度です。しかし、メリットを受けるためには必要な手続きや期限を把握しておかなければなりません。人気の返礼品を申し込む際は、各時期の特徴と混み具合を考慮して予約しましょう。

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HEDGE GUIDE 編集部 ふるさと納税チーム

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