遺産分割協議書を作る手順は?相続の開始から相続財産の確認方法まで解説

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遺産分割協議協議の後には、遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議には相続人全員が参加するといったルールがあり、遺産分割協議書は相続人全員が押印・署名を行う、印鑑証明書が必要などの規定があります。

相続ではあらかじめ流れを知っておくことでスムーズな手続きが可能となり、遺産分割協議書の手順や作成方法を把握する事で後のトラブルが少なくなる可能性があります。

そこでこの記事では、遺産分割協議までの流れと遺産分割協議書の作成方法や手順、遺産分割協議書作成後の流れをお伝えしていきます。

目次

  1. 遺産分割協議までの流れ
    1-1.相続開始
    1-2.遺言書の有無を確認
    1-3.被相続人の財産を確認
    1-4.相続財産の評価
    1-5.相続の放棄・限定承認の手続き(3ヵ月以内)
    1-6.被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)
    1-7.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  2. 遺産分割協議書を作成する方法と手順
  3. 遺産分割協議書作成後の流れ
  4. まとめ

1.遺産分割協議までの流れ

一般的な遺産分割協議書を作成するまでの流れは以下の通りとなります。

  • 相続開始
  • 遺言書の有無を確認
  • 被相続人の財産を確認
  • 相続財産の評価
  • 相続の放棄・限定承認の手続き(3ヵ月以内)
  • 被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)
  • 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

1-1.相続開始

被相続人が亡くなった時に相続開始となります。7日以内に死亡届を届出人の所在地にある役所又は被相続人が亡くなった場所・本籍を管轄する役所に提出しましょう。

1-2.遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書は自宅といった被相続人にとって身近な場所だけでなく、公証役場や法務局に保管されている可能性があります。

遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きを行いましょう。ただし遺言書が法務局・公証役場に保管されている場合には検認の必要はありません。

遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容通りに相続が行われますが、配偶者・(祖)父母・子(孫)の最低限の取り分(遺留分)を侵害している時、民法上相続財産として扱われない資産(死亡保険金や退職金、遺族年金など)を指定している時、相続人が全員合意している場合には遺言書通りの相続を行う必要はありません。

遺言書が無い場合や、遺言書通りに相続しないケースでは、法定相続分に従うか、遺産分割協議で全員が合意する方法・割合で遺産を分割する事になります。

1-3.被相続人の財産を確認

不動産・自動車や骨とう品、預貯金・有価証券、家財道具など、換金できるもの全てが相続の対象となります。

法律上相続財産とならないものの、実質は相続によって取得する生命保険金、保険契約の権利、退職金や遺族年金を「みなし相続財産」と呼び一部は税金から控除されます。借金や住宅ローンなど債務も相続の対象となります。

相続人が把握していない財産や債務が存在する可能性があるため、被相続人が取引のあった金融機関や不動産会社、保険会社などへ問い合わせ、相続財産の全てを確認しましょう。

1-4.相続財産の評価

相続の対象となる財産の価額を評価します。特に不動産は実際に取引される実勢価格と相続税評価額の差が大きくなりやすく、遺産分割の際に意見が分かれてトラブルになる可能性が高い相続対象の一つです。

不動産の実勢価格を調査するには、不動産会社による不動産査定と不動産鑑定士の不動産鑑定の2つの手段があります。多くの場合、不動産査定は無料となりますが、不動産鑑定は鑑定士への報酬が発生します。

不動産会社へ査定を依頼する場合は1社だけでなく複数社に査定を依頼し、査定結果を比較することが大切です。これは、不動産会社によって査定価格が大きく異なることもあるためです。なお、不動産査定時には価格に加えて査定の根拠や担当者の対応力なども確認しておくと良いでしょう。

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【関連記事】不動産査定会社・不動産売却サービスのまとめ・一覧

一方、不動産鑑定士による鑑定は国土交通省が定めた評価基準で計算され、一定の信頼性を持った不動産価格の調査方法と言えます。相続のために行う不動産評価の方法としては、不動産査定よりも不動産鑑定が適しているケースも少なくありません。

ただし、不動産鑑定には数十万円~の鑑定費用が発生するため、鑑定費用をどのように捻出するか相続人同士で話し合うことが大切です。

【関連記事】不動産査定は無料と有料のどちらを選ぶ?メリット・デメリットを比較

1-5.相続の放棄・限定承認の手続き(3ヵ月以内)

被相続人に債務があるといった理由で相続を放棄したい場合には相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。

相続放棄は被相続人のプラスの資産を含むすべての財産を放棄することになり、原則取り消しはできないため慎重に検討しましょう。

被相続人の債務額が分からない場合には、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」を選択することもできます。

ただし、相続放棄・限定承認の手続きを行わなかった時には「相続を承認した」とみなされ、自動的に財産を相続することになるため、相続放棄を視野に入れる場合には注意をしましょう。

1-6.被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの所得税・住民税の申告・納税を行います。(準確定申告)

1-7.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

被相続人の遺産を各相続人に分けるために遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員が参加する事が必須で、1人でも欠けた場合には無効となります。

相続人に未成年者がいる場合には、契約を結ぶ際に法定代理人が必要になりますので、家庭裁判所に「未成年後見人選任」の申し立てを行います。

認知症・知的・精神的な障害を持つ方が相続人である場合には、「成年後見制度」により相続人を保護・支援する後見人の選任手続きを行います。

相続の分割方法には、以下の4つがあります。

  • 現物分割:現物のままで相続分に応じて分ける
  • 代償分割:相続人のうち1人が大部分またはすべてを相続し残りの相続人に金銭や別の財産を与える
  • 換価分割:財産を売却し代金を分ける
  • 共有分割:持ち分割合に応じて共同名義にする

遺産分割協議は遺産の形態や内容、相続人の生活形態や資産状況などを考慮しながら話し合う事が重要です。

特に分割が難しい不動産は評価方法・分割方法・割合を慎重に検討しましょう。例えば換価分割を行いたい場合でも、相続人のうち1人が「思い入れがあるから売却したくない」と反対した場合には、他の方法を考慮した話し合いが重要になります。

また、共有分割で共同名義として登記を行うと、全員の承諾を得られないと売却や賃貸などの活用ができないため空き家になってしまうケースもあります。それぞれの状況に合わせて様々な可能性を考慮しながら協議を行いましょう。

2.遺産分割協議書を作成する方法と手順

相続を開始してから、相続税を納めるまで(相続開始から10ヶ月以内)の期間に遺産分割協議を行い、遺産を相続する方や分割方法が決まった後は遺産分割協議書を作成します。協議が終わった後、なるべく早く作成しましょう。

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、以下の5点は必須の内容となります。なお、手書き・PC作成どちらでも可能です。

  1. 遺産分割協議書には、遺産分割協議書であること、被相続人の氏名・住所などの基本情報、相続人全員の氏名と住所・被相続人との続柄を記入し、相続人全員が署名・押印する
  2. 相続人は誰か、誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するかを分かりやすく明記する
  3. 財産の種類ごとに記載(例:預貯金○万円 ××銀行 △△支店 口座番号********)
  4. 印鑑は自治体に届けた実印を使用し、全員の印鑑証明書を添付する
  5. 印鑑証明書を添付することで遺産分割協議書が有効になる

以上の5項目を遺産分割協議書に記載して作成します。法務局の「相続(遺産分割のとき)記載例」を参考にしてみましょう。

不動産の場合、土地は所在地や地番・地目・地積、建物は所在地と家屋番号、種類・床面積・構造など、登記上の基本情報を記載します。マンションは建物の項目に加え、マンション名と敷地権の種類・所有割合も明記しておきましょう。

相続不動産の登記情報は法務局に登記事項証明書の交付を請求する事で分かります。法務局に直接出向く方法の他に、オンラインや郵送でも請求が可能です。

預貯金は金融機関と口座番号・支店名、名義人を書き、株式や債券などの有価証券は証券会社名や発行会社名・数などを記載します。遺産分割協議書は相続人が1通ずつ保管するため、全員分を準備しておきましょう。

3.遺産分割協議書作成後の流れ

遺産分割協議書を作成した後には遺産を分配します。預貯金は名義変更、定期預金は解約の後払い戻し、不動産の所有権を移転する手続きを法務局で行います。

なお、以下の基礎控除額を超えると相続税が課税される可能性があります。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

※引用:国税庁「基礎控除

相続税を計算し、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付を行い、一連の手続きは終了となります。

【関連記事】「小規模宅地等の特例」で相続税はいくらまで減額される?適用条件も解説

まとめ

相続を開始してから、遺言書の有無や被相続人の財産を確認し、正しい手順を踏むことが重要です。

特に、遺産分割協議は被相続人の遺産すべてと遺産の価額を知った後で行う事がポイントです。適正な評価額を把握せずに協議を行うと、公平に遺産を分配できない可能性があります。

遺産分割協議後はすみやかに遺産分割協議書を作成することで、後のトラブルを防ぐことができます。遺産相続では煩雑な手続きも多く手間と時間のかかる作業となりますが、後のトラブルを回避するためにも一つ一つ慎重に対処していくことが大切です。

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田中 あさみ

経済学部在学中に2級FP技能士(AFP)の資格を取得。ライターとして不動産投資を含む投資や年金・保険・税金等の記事を執筆しています。医療系の勤務経験がありますので、医療×金融・投資も強みです。HEDGE GUIDEでは不動産投資を始め、投資分野等を分かりやすくお伝えできるよう日々努めてまいります。