国税庁、新型コロナ対策で確定申告・納付期限を4月16日まで延長

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国税庁は2月27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告・納付期限を4月16日まで延長すると発表した。これに伴い、申告所得税や個人の消費税の振替納税の利用者の振替日も延長する。日本政府による感染症対策の基本方針を決定したことを受けた格好だが、全国一律での延長は前例のない措置だという。

全国の税務署では納税者が円滑かつ正確に申告書を作成できるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じている。通常の申告・納付期限は申告所得税、贈与税が3月16日、個人事業者の消費税は3月31日までだった。

同庁はマイナンバーカードやインターネットによる申告(e-Tax)を呼び掛けている。e-Taxは最寄りの税務署で発行する ID・パスワードを使用し、同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力、e-Tax で申告すれば、会場に行く必要がない上、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類の提出も不要で「大変便利」と推す。なお、2019年分の還付申告については、5年間申告することが可能。

【参照サイト】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム

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