ソーシャルレンディングにかかる税金の種類、節税の仕組みと注意点

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投資によって利益を得ていると、その年の税金がどれくらいなのか気になる方も多いと思います。利益の多くが税金として持っていかれると、何のために投資をしているのか、分からなくなる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ソーシャルレンディングにかかる税金の種類、節税の仕組みや注意点などをご紹介します。おおよその税金額を把握し納税に向けての心構えができるようにすることや、よりソーシャルレンディング投資を効率的なものにするための節税対策まで触れていきます。

目次

  1. ソーシャルレンディングにおける税金の基礎知識
    1-1.所得税は”源泉徴収”で前払いしている
    1-2.源泉徴収だけで納税は終わらない
  2. ソーシャルレンディングにおける所得税の種類
  3. ソーシャルレンディングにおける所得税の計算
    3-1.総合課税の計算方法
    3-2.ソーシャルレンディングの税率
    3-2-1.所得税の計算例
  4. ソーシャルレンディングにおいて節税をする方法
    4-1.経費を計上する
    4-2.夫婦で所得が低い方の名義で投資を行う
    4-3.法人化を行う
    4-4.確定申告による還付を受ける
    4-5.出金回数を抑える
    4-6.ふるさと納税を利用する
  5. ソーシャルレンディングで”確定申告”が必要なケース
    5-1.会社員の場合
    5-2.個人事業主(フリーランス)や自営業の場合
    5-3.専業主婦(主夫)やパートタイマーの場合
    5-4.確定申告が不要でも”住民税の申告”は必要
  6. ソーシャルレンディングにおける節税の注意点
    6-1.他の所得区分と”損益通算”ができない
    6-2.総合課税方式は”繰越控除”ができない
  7. まとめ

ソーシャルレンディングにおける税金の基礎知識

ソーシャルレンディングへの投資で生じた所得税は、かならずしも自分で納める必要がありません。まずは、それがどういうことなのかを見ていきましょう。

所得税は”源泉徴収”で前払いしている

仕事や投資で利益を得た場合、所得に応じた税金がかかります。それが『所得税』と呼ばれます。

しかし、ソーシャルレンディングの場合、所得税は事業者から利益の分配金を受け取る際に、『源泉徴収』という形で差し引かれます。その所得税の割合は、分配金に対して一律20%です。ただ、2037年までは、復興特別所得税を含めて、20.42%が差し引かれます。

たとえば、1万円の分配金が発生した場合、所得税は2,000円がかかることになるでしょう。このときに差し引かれた税金は、一旦事業者が預かります。そして、投資家それぞれの所得税として、事業者が国に前払いするのです。

”源泉徴収”だけで納税は終わらない

所得税20%(+復興特別所得税0.42%)は、あくまで目安として、分配金から差し引かれています。つまり、

  • 事業者があらかじめ国に前払いする所得税額
  • 投資家が本来支払う所得税額

この両者は異なる可能性があるのです。

それでは、投資家が本来支払う所得税額はどのように決まるのでしょうか。それは、投資家の年収によって、本来の所得税額がわかります。

そして、本来の税額を国へ知らせるには、確定申告の制度を利用しなくてはいけません。確定申告を行うことで、所得税率が20%より低い人は、その差額の還付を受けられるでしょう。反対に、所得税率が20%より高い人は、追加で所得税を納めなくてはいけません。

ソーシャルレンディングにおける所得税の種類

所得税は、所得の種類に応じて、課税のルールがわかれます。所得の種類は以下の10個に分類され、ソーシャルレンディングによる所得は『雑所得』に分類されます。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

雑所得とは、他の9種類すべての所得に当てはまらない所得です。ソーシャルレンディングは歴史の新しい投資方法のため、まだ税制が整っていません。よって、現状は、雑所得に振り分けられています。

所得税を割り出すためのルール(控除額や税率など)は、所得の種類によって異なります。

よって、所得税を計算したいのであれば、まずは自分の所得がどこに該当するのかを把握しなくてはいけません。そして、それぞれの所得を計算するところからはじめる必要があります。

ソーシャルレンディングは雑所得です。他にも雑所得がある場合は、それも合算して考えなくてはいけません。そのように雑所得すべての年間合計を出した上で、確定申告が必要かどうかを決めるのです。

たとえば、あなたが会社員で、年末調整は会社がやってくれているとしましょう。もし、その年末調整の対象となった給与収入以外に雑所得があった場合、それが年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

しかし、給与収入以外にも所得があるのなら、その収入がどの所得に分類されるのかを、まず確認する必要があります。そして、ソーシャルレンディングの利益を含めた雑所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告をしなくてはいけません。

なお、雑所得に含まれるものは、

  • FX
  • 外貨預金の為替差益
  • 仮想通貨
  • アフィリエイト報酬
  • 転売の利益
  • 副業の記事作成
  • 講演料

などによる所得が挙げられます。

ソーシャルレンディングにおける所得税の計算

それでは、ソーシャルレンディングで利益を上げた場合の所得税の計算について見ていきましょう。所得税は、その所得が

  • 総合課税
  • 分離課税

のどちらに分類されるかで、計算の方法が異なります。

ソーシャルレンディングによる利益は雑所得に分類され、雑所得は『総合課税』方式で計算されます。総合課税方式の場合、所得税額は、

  • 雑所得
  • 給与所得
  • 事業所得
  • 一時所得
  • 譲渡所得
  • 不動産所得

などとの合算で出されます。

つまり、あなたが会社員であれば、

  • 給与収入
  • ソーシャルレンディングにおける利益

この2つを合わせて、所得額を計算するのです。ちなみに、もうひとつの分離課税の場合は、それぞれの所得ごとに税金額が決まります。

総合課税の計算方法

一旦話をまとめると、総合課税の計算の流れは以下となります。

  1. 収入をそれぞれの所得ごとに計算する
  2. 総合課税に当てはまる所得はすべて合算する
  3. その合算額から控除と経費を差し引くと、合計所得額が出る
  4. その合計所得額によって、所得の税率(5%~45%)や控除額が決まる

このように、自分の所得が総合課税に区分される場合は、他の区分(給与所得や不動産所得など)との影響も考えなくてはいけません。

ソーシャルレンディングの税率

先ほど「所得の合計額によって、所得税率が決まる」とご説明しました。そして、所得税率は2019年2月時点で以下のとおりです。

課税される所得 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円~330万円未満 10% 97,500円
330万円~695万円未満 20% 427,500円
695万円~900万円未満 23% 636,000円
900万円~1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

所得税の計算例

たとえば、年収320万円(給与所得)の会社員が、ソーシャルレンディングで1年20万円の収入(雑所得)を得たとしましょう。その場合の合計所得は、

給与所得320万円+雑所得20万円=340万円

です。合計所得が340万円の場合、上の表の『330万円~695万円未満』部分に該当し、

  • 税率…20%
  • 控除額…427,500円

が当てはまります。したがって、所得税は

340万円×20%-427,500円=252,500円

と計算されます(控除や経費は省略)。

ソーシャルレンディングにおいて節税をする方法

節税とは、法律の範囲内で税金を払いすぎない工夫をすることです。払わなくてはいけない税金を納めない脱税とは異なります。

節税対策として考えられるのは、

  • 経費を計上する
  • 夫婦で所得が低い方の名義で投資を行う
  • 法人化を行う
  • 確定申告による還付を受ける
  • 出金回数を抑える
  • ふるさと納税を利用する

の6つでしょう。ひとつずつ見ていきたいと思います。

経費を計上する

所得とは、収入から経費を差し引いたものです。つまり、その収入を得るためにかかった経費があれば、所得を引き下げられます。所得が引き下がれば、

  • 税率
  • 控除額

も減り、大きな節税につながる可能性があるでしょう。

なお、経費は何でも当てはまるわけではありません。ソーシャルレンディングにおける必要経費としては、たとえば

  • 振込手数料
  • セミナーの参加費や交通費
  • ソーシャルレンディング関連の書籍代
  • インターネットのプロバイダ費用(一部)

などが挙げられます。

これらを経費として申告する場合は、支払った際の

  • 領収書
  • レシート

を保管しておきましょう。

夫婦で所得が低い方の名義で投資を行う

ソーシャルレンディングによる利益は、総合課税として扱われます。よって、所得税率は給与所得や不動産所得などとの合算で決まります。つまり、所得が多い人ほど、所得税率は高いと言えるでしょう。

したがって、夫婦が共同でソーシャルレンディング投資に取り組む場合、所得が少ない方の名義ではじめるべきでしょう。なぜなら、その方が所得税率が低くなりやすい(節税になりやすい)からです。

それも共働きではなく、片方が

  • 専業主婦(主夫)
  • パートタイマー

という、年収の差が大きいケースの方が、節税の効果は見込めます。

それでは、実際にどれほどの差が出るのか、ソーシャルレンディングによる利益が年間100万円生まれた場合で考えてみましょう。

たとえば、会社員の夫(年収500万円)の名義でソーシャルレンディング投資を行うと、所得税率は20%です。よって、ソーシャルレンディングの所得税は100万円×20%=20万円かかります。

一方、専業主婦の妻(年収0円)の名義でソーシャルレンディングを行った場合、所得税率は5%です。よって、ソーシャルレンディングの所得税は(100万円ー基礎控除38万円)×5%=3万1000円に収まります。

つまり、所得税だけで考えると、同じ夫婦でも名義によって【16万9000円】の差が生まれたことになります。

なお、このケースの注意点としては、

  • 妻個人で確定申告を行う
  • 夫の会社の配偶者控除が続けられる所得額に調整する

ことが挙げられるでしょう。

法人化を行う

年間の所得額によっては、法人化を行った方が節税になるケースがあります。

2019年2月の時点で、ソーシャルレンディングの分配金(雑所得)は総合課税です。よって、ソーシャルレンディングの収入が多いほど、税率も高くなります。

つまり、極端な例ですが、仮に所得額が4000万円を超えたら、所得税は45%まで引き上げられるのです。

そのようにソーシャルレンディングの分配金があまりに大きいときは、法人の設立がおすすめです。それは、法人税率が20%前後に定まっているからに他なりません。また、赤字になった場合は、その赤字が最大9年間繰り越せるのも、法人化の魅力です。

法人化の目安としては、年間の所得が900万円を超えたときがよいでしょう。

確定申告による還付を受ける

確定申告を行い、所得税の還付を受けることは、節税効果になります。

確定申告とは、所得に応じた税金を計算して、国に申告および納税をする手続きです。確定申告は、基本的に1月1日~12月31日の合計所得を、翌年の2月16日~3月15日に申告します。そして、その申告した所得税を、その後に国へ納めなくてはいけません。

たとえば、課税される所得額の合計が195万円~330万円未満であれば、課される所得税率は10%です。一方、ソーシャルレンディングで利益が分配されるとき、所得税は事業者によって20%分(+復興特別所得税)が差し引かれています。

つまり、確定申告をすることで、事業者が余分に源泉徴収していた10%分の所得税が戻ってくるのです。年間の所得が330万円未満であれば、一度計算してみるとよいでしょう。

なお、所得が330万円を超える場合は、所得税が追加で発生します。あらかじめ頭に入れておくとよいでしょう。

出金回数を抑える

節税とは少し異なりますが、事業者の口座から出金する回数を抑えることも、コスト削減の役に立ちます。

ソーシャルレンディングを利用する場合、それぞれの事業者が指定する口座へ資金をデポジットしなくてはいけません。そして、投資で得られた利益も、その口座宛に分配されるケースがほとんどです。

したがって、自分の手元にお金を戻すには、その口座から出金を行う必要があります。ただ、多くの事業者が、その出金の手続きに数百円の手数料を設けています。

1回1回の手数料はそこまで大きくありません。しかし、何度も出金を行うと、結構な出費が生じるはずです。

もし、あらかじめ何回の出金を行うのかがわかっていれば、前もって計算をしておくとよいでしょう。そして、一度にまとめて出金することで、手数料は抑えられるはずです。

ふるさと納税を利用する

もうひとつ、間接的な節税対策として、ふるさと納税の利用がおすすめです。

まず、ふるさと納税を利用しても、税金として支払う金額に変わりはありません。しかし、ふるさと納税を行うことで、その地方の豪華な返礼品が受け取れます。

所得が多い人ほど、ふるさと納税の限度額は高くなります。その地方の名産が味わえたり楽しめたりするので、まだ利用したことない場合は、一度ぜひ検討してみてください。

ソーシャルレンディングで”確定申告”が必要なケース

ソーシャルレンディングで利益を得ると、所得に応じて、確定申告な必要なケースが出てきます。ここでは、

  • 会社員
  • 個人事業主(フリーランス)や自営業
  • 専業主婦(主夫)やパートタイマー

ごとに、確定申告が必要なケースを見ていきましょう。

会社員の場合

会社員の場合、確定申告はその会社が年末調整の形で行っています。その年末調整で所得税が確定し、納税も会社が代わりに行ってくれます。よって、収入が会社所得だけであれば、基本的に確定申告は必要ありません。

一方、給与以外の所得を得た場合は、確定申告および納税の義務が発生します。しかし、確定申告には、「給与所得以外の収入が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよい」という例外もあります。

つまり、所得が給与のみで年末調整を行った人は、その他の所得が20万円未満であれば、確定申告の必要がありません。逆に、その他の所得が20万円を超える場合は、確定申告が求められます。

また、給与所得が2000万円を超えている場合は、その他の所得額が20万円に達しなくても、確定申告は必要です。

個人事業主(フリーランス)や自営業の場合

個人事業主(フリーランス)や自営業の場合は、所得税を納める手段として、最初から確定申告が求められます。よって、ソーシャルレンディングの収入額によっての例外はありません。

なお、確定申告では、所得を漏れなく申告する必要があります。よって、ソーシャルレンディングに留まらず、すべての所得を申告しなくてはいけません。

専業主婦(主夫)やパートタイマーの場合

籍を入れたパートナーの扶養に入る専業主婦(主夫)の場合、基本的には

  • 基礎控除38万円
  • 給与所得控除65万円

という2種類の控除が受けられます。なお、基礎控除とは、すべての人が対象になる控除です。所得が年間38万円に達しない限り、その専業主婦(主夫)の所得税は0円です。

ソーシャルレンディングは雑所得に分類されますが、雑所得は基礎控除に含まれます。よって、雑所得を含めた所得の合計が38万円までであれば、確定申告は必要ありません。

これは、専業主婦ではなく、パートタイマーでも同じです。給与所得が年間65万円以下であれば、給与所得控除が65万円まで適用できます。したがって、給与所得は実質0円となるのです。

確定申告が不要でも”住民税の申告”は必要

ケースごとに必要な確定申告をご紹介しました。ただ、自分に当てはめた結果、確定申告が必要なかったとしても【住民税の申告】は必要です。

ソーシャルレンディングの分配金が支払われる際、事業者は所得税(+復興特別所得税)だけを源泉徴収しています。つまり、住民税は源泉徴収に入っていないのです。よって、住民税は自分で申告をする必要が出てきます。

ソーシャルレンディングの所得における住民税率は、基本的に一律10%(市町村民税で6%+道府県民税で4%)です。

そして、住民税の申告方法は、市町村によって方法が異なります。役所で直接説明を受けないと、内容がわかりにくいケースも多いでしょう。

したがって、仮に確定申告が不要だったとしても、住民税だけを申告するより、確定申告(所得税と住民税をまとめて申告)を行った方が手続きは簡単と言えます。

ソーシャルレンディングにおける節税の注意点

ソーシャルレンディングで節税を行う場合、注意点が2つあります。ひとつずつ見ていきましょう。

他の所得区分と”損益通算”ができない

ソーシャルレンディングによる所得が、年間でマイナスになる可能性もゼロではありません。その場合、ソーシャルレンディングの所得は、他の所得区分との損益通算ができません。

損失通算とは、たとえば株で大きな損失を出した場合、他の投資で生まれた利益からその損失分を差し引いて、税金の計算ができることです。

よって、ソーシャルレンディングで損失を出したとしても、そのマイナス分を合計所得には反映させられません。給与所得で年収500万円を稼いで、ソーシャルレンディングで500万円のマイナスを出したとしても、合計所得を0円にはできないのです。

※ただし、雑所得同士の場合は、損益相殺の対象となります(FXを除く)。

総合課税方式は”繰越控除”ができない

ソーシャルレンディング(総合課税方式)では、損失が発生しても、繰越控除が許されていません。

繰越控除とは、その年の損失分を、翌年の所得の計算に適用できることです。

たとえば、株式投資でその年の所得がマイナスだったとしても、控除できなかった損失額は、翌年から3年間の繰越ができます。そのようにすることで、年をまたいだ節税効果が期待できるのです。

しかし、ソーシャルレンディングのような総合課税方式では、年間50万円の損失を出したとしても、翌年の分配金からその損失分50万円を差し引くことができません。よって、前年の損失分に関係なく、税金が発生します。

まとめ

以上、ソーシャルレンディングにかかる税金の種類、節税の仕組みや注意点などをご紹介しました。

おさらいすると、ソーシャルレンディングへの投資で生じた所得税は、事業者の”源泉徴収”によって、前払いをしている形になります。

しかし、ソーシャルレンディングでの所得税は総合課税に分類されるため、本当の所得税率や控除額は、給与所得などと合算した所得総額に応じて決められます。

次に、ソーシャルレンディングにおいて節税をする方法としては、

  • 経費を計上する
  • 夫婦で所得が低い方の名義で投資を行う
  • 法人化を行う
  • 確定申告による還付を受ける
  • 出金回数を抑える
  • ふるさと納税を利用する

の6つをご説明しました。

そして、所得の総額を計算した結果、確定申告が不要なケースもあるでしょう。それでも、ソーシャルレンディングで利益を得る以上、【住民税の申告】は必要です。

しかし、住民税のみの申告には、ややこしさが多くあります。したがって、結局は確定申告が不要でも、確定申告を行った方が手間の少ない場合が多いでしょう。

最後に、ソーシャルレンディングにおける節税の注意点としては、

  • 他の所得区分と”損益通算”ができない
  • 総合課税方式は”繰越控除”ができない

の2つが挙げられます。

この記事を読んだことで、おおよその税金額がわかり、納税に向けての心構えができたと思います。また、節税対策も身につき、ソーシャルレンディングをお得に利用できるようになったのではないでしょうか。

まずは、所得税額を把握するために、自分の所得をピックアップするところからはじめてみましょう。

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石村淳

ローリスクでの資産運用を目指すフリーライター。ソーシャルレンディングや仮想通貨などで、少しずつ資産を増やしています。HEDGE GUIDEではソーシャルレンディング記事が担当です。読者の方の疑問が残らないように、わかりやすく読みやすい文章を心がけています。