ワンストップ特例制度とは、簡単に言えば「ふるさと納税を行ったときに、確定申告をしなくても税金控除を受けられる仕組み」のことをいいます。
2015年までは、ふるさと納税による税金控除を受けるためには確定申告をする必要がありましたが、現在はワンストップ特例制度により確定申告をしなくても税金を安くしてもらえる仕組みが導入されています。
今回はワンストップ特例制度を使ってふるさと納税を行うメリットや、具体的な手続き方法について解説します。
目次
- ワンストップ特例制度は申請書を送るだけで税金控除を受けられる
1-1.ふるさと納税とは
1-2.確定申告と年末調整
1-3.ワンストップ特例制度はサラリーマンのための制度 - ワンストップ特例制度の利用条件
2-1.同じ自治体に複数回寄付をした場合
2-2.6団体以上にふるさと納税した場合の控除手続き - ワンストップ特例制度を利用するのに必要な書類
- ワンストップ特例制度を使う場合の注意点
4-1.ワンストップ特例制度の手続き後に、確定申告が必要になった場合
4-2.あらためて確定申告で申請 - まとめ
1 ワンストップ特例制度は申請書を送るだけで税金控除を受けられる
ワンストップ特例制度を利用すればふるさと納税をした後に、自治体に対して申請書を送るだけで税金の控除を受けられます。時間と手間のかかる確定申告をする必要がないため、申告義務のないサラリーマンにとって便利な制度となっています。
1-1 ふるさと納税とは
ふるさと納税は、市区町村や都道府県などに寄付することで、そのお礼に特産品などをもらえる制度ですが、この「地方自治体に寄付したお金」は、その金額に応じて税金を安くすることができます。
所得税の計算を行う際に「寄付金控除」を適用することで所得税を安くなりますが、個人が負担する必要がある税金としては所得税の他に住民税があり、住民税の計算は、所得税の金額をもとに自治体が行うため、結果としてふるさと納税を行うと所得税と住民税の両方が安くなります。
1-2 確定申告と年末調整
確定申告とは1年間で得た収入を税務署に申告する手続きをいい、1年に1回、毎年2月16日~3月15日の期間に行う必要があります。ただしサラリーマンの方の場合、一般的に税金の計算について勤務先の会社が年末調整の手続きを代行しています。
年末調整とは、毎月の給料から天引きで納税していた税金(概算額)と、1年間の所得が確定した後に計算する正確な金額との差額を調整する手続きのことを言います。年末調整によって税金の申告をしている人は、それだけで税金申告の手続きがすべて完了することになるため、別途確定申告する必要はありません。
1年間の正確な税金の金額は年末にならないと判明しないため、それまでは概算額(おおよその金額が法律で決まっています)で納付しておき、年末になって正確な税金の金額がわかったタイミングで差額を調整するという仕組みになっています。
1-3 ワンストップ特例制度はサラリーマンのための制度
従来、ふるさと納税で税金控除を受ける場合、確定申告をしないサラリーマンでも確定申告する必要がありました。またふるさと納税をした自治体の証明書などを1年間保管するなども手間となっていました。
しかしワンストップ特例制度では、税金控除を受けるために本来必要な確定申告を行わなくても税金控除を受けられます。これまで面倒な確定申告手続きを理由にふるさと納税を敬遠していた方からも寄付を集める画期的な制度となっています。
2 ワンストップ特例制度の利用条件
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行ったすべての寄付者が利用できます。
ただし、次のような利用条件があります。これらの条件に当てはまらない場合、ふるさと納税による税金控除を受けるには確定申告を行う必要があります。
- 寄付先は1年間で5つの自治体まで
- サラリーマンなど、税金の計算は勤務先が代行してくれる人のみ
ふるさと納税では各自治体で魅力ある特産品を返礼品として用意しているため、複数の自治体に寄付をしている方が少なくありません。
しかし、ワンストップ特例制度を利用できるのは寄付をした自治体が年間で5つ以内と制限されています。6つ以上の自治体に寄付した場合は別途確定申告を行う必要があるため注意しましょう。
また、フリーランスや自営業の方、不動産所得のあるサラリーマンなど、ふるさと納税の有無にかかわらずそもそも所得申告のために確定申告する必要がある方は、ワンストップ特例制度を利用することができません。
2-1 同じ自治体に複数回寄付をした場合
ワンストップ特例制度の利用条件は、年間で5団体以内までですが、同じ自治体に対して複数回寄付した場合は、同じ1回とカウントされます。
例えば、次のような形でふるさと納税をしたとします。
- A市に1年間で3回ふるさと納税をした
- B市に1年間で1回ふるさと納税をした
- C市に1年間で2回ふるさと納税をした
合計すると6回(3回+1回+2回)ふるさと納税を行っていることになりますが、ワンストップ特例制度では、同じ自治体に対する寄付は「1回」と扱われます。
つまり、上のケースでは「3団体以内」という扱いになり、ワンストップ特例制度の利用条件を満たしていることになります。
2-2 6団体以上にふるさと納税した場合の控除手続き
6つ以上の自治体に対してふるさと納税をした場合には、5つまではワンストップ特例制度で手続きをし、6つ目以降については確定申告によって税金控除を受けることになります。
なお、最初から1年間で6つ以上の自治体に対してふるさと納税をすることが明らかな場合には、ワンストップ特例制度は利用せず、まとめて確定申告で手続きをしたほうが手間は少なく済みます。
ワンストップ特例制度は、少ない自治体に対してふるさと納税を行うことを検討している方向けの手続き方法といえます。
3 ワンストップ特例制度を利用するのに必要な書類
ワンストップ特例制度を利用するためには、寄付を行うたびに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を、寄付をした自治体に対して郵送する必要があります。
また本人確認書類のコピーも送る必要がありますが、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカードの表・裏をコピーして送れば問題ありません。
マイナンバーカードはなく通知カードはあるという方は、番号通知カードのコピーと運転免許証などのコピーの2つを送ります。この場合、番号通知カードの代わりに住民票(マイナンバーが記載されている)のコピーを送っても良いことになっています。
なお、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」はふるさと納税を行った翌年の1月10日までに送る必要があります。
例えば、2018年10月1日にふるさと納税を行った場合、2019年1月10日までに書類を送らないと、2018年分の税金計算で寄付金控除を適用してもらうことができません。
最も万が一期限を過ぎてしまった場合にも、確定申告を行うことによって寄付金控除を受けることはできますが、早めの準備を心がけることが大切です。
4 ワンストップ特例制度を使う場合の注意点
ワンストップ特例制度を利用して寄付金控除を受ける場合、次のようなポイントに注意点しましょう。
4-1 ワンストップ特例制度の手続き後に、確定申告が必要になった場合
ワンストップ特例制度を使って手続きをした後に、確定申告の必要が出てきた場合、ワンストップ特例制度による手続きは無効になるため注意が必要です。
例えば、サラリーマンの方でも年収が2000万円を超えると確定申告を行う義務がありますが、年の途中にワンストップ特例制度を使って手続きをした後、「今年から給料がかなり上がったため確定申告が必要になった」との理由から確定申告した場合には、すでに行ったワンストップ特例制度による手続きが確定申告によって無効となります。
4-2 あらためて確定申告で申請
上記の「ワンストップ特例制度の利用条件」でも見たように、確定申告を行う義務がある人はワンストップ特例制度を利用することができないため、ふるさと納税による税金控除を受けるためには確定申告で寄付した金額を記載しなくてはなりません。ふるさと納税利用者で今年から始めて確定申告を行うという方は特に注意しておきましょう。
5 まとめ
今回は、ふるさと納税を行ったときに税金控除を受けるためのワンストップ特例制度について、手続き方法や利用時の注意点について説明しました。
魅力的な返礼品を受け取るためにふるさと納税を利用しているという方も少なくないですが、自治体に寄付したのならワンストップ特例制度を利用して税金控除をしてもらいましょう。
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HEDGE GUIDE 編集部 ふるさと納税チーム

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