主婦(主夫)名義でソーシャルレンディング運用を行う4つのメリット

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日本の税制において、全ての国民には基礎控除額という一定の枠が用意されており、所得の一部が課税されません。ソーシャルレンディング投資をするときに、その控除枠をうまく活用することで手取り収入を増やすことができます。

そこで、そうした控除の仕組みを有効活用しやすい例として、専業主婦(主夫)の方によるソーシャルレンディング投資について検証してみましょう。

目次

  1. 専業主婦(主夫)はソーシャルレンディングでの節税メリット大
    1-1.ソーシャルレンディングの源泉徴収について
    1-2.年間38万円の基礎控除枠を活用する
    1-3.非課税で投資ができる範囲
    1-4.基礎控除枠は今後、48万円に拡大予定
  2. ソーシャルレンディングの利益をコントロールする
  3. まとめ

1. 専業主婦(主夫)はソーシャルレンディングでの節税メリット大

ソーシャルレンディング投資の利益には、所得税や住民税などが課税されます。しかし、専業主婦(主夫)であれば、一定額未満の所得に抑えることで、これらの税金が発生しないようにできるのです。

1-1.ソーシャルレンディングの源泉徴収について

ソーシャルレンディング投資では、基本的には投資した金額に対し、あらかじめ案件毎に設定された利益が口座に毎月振り込まれます。例えば、120万円を年利10%の案件に投資したとします。その場合、120万円×10%÷12ヶ月=毎月1万円の利益が生まれます。

しかし、実際に口座に振り込まれるのは1万円ではありません。1万円から20.42%の源泉徴収税を差し引いた7,958円です。
この20.42%という税率は、年間の課税所得が330万円から650万円の人の所得税率です。つまり、年間の所得がそれ未満の人であれば、確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付されます。

1-2.年間38万円の基礎控除枠を活用する

年齢を問わず、日本国民の全員には、年間38万円までを基礎控除枠として非課税になる所得枠が設定されています。そのため年間38万円までの所得であれば、所得税は発生しません(※)。

※2019年3月時点。住民税は年間35万円まで。また給与所得者本人の合計所得金額が900万円(給与収入1120万円)を超える場合は、配偶者の所得金額によって配偶者(特別)控除の金額が変わります注意が必要です。詳しくは、国税庁「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」をご確認下さい)。

世帯主の給与所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)で、自身の収入がない専業主婦(主夫)の方は、ソーシャルレンディングによる所得を38万円以内に抑えて確定申告をすれば、源泉徴収された所得税の全額が還付されます。

給与所得や事業所得がある方の場合、総所得の額によって一部が還付されるか、もしくは支払う税額が変わってきます。所得税には所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税制度が導入されているため、一人に世帯内の所得を集中させるよりも、できるだけ所得を分散させた方が最終的に税額を抑えることができます。

そこで、世帯の稼ぎ主である配偶者の名義でソーシャルレンディング投資を行うのではなく、収入の少ない主婦(主夫)の方自身がソーシャルレンディング投資を行うことで、節税することができるのです。

1-3.非課税で投資ができる範囲

では、実際に、どの程度の金額までであれば、投資が非課税になるのでしょうか。2019年3月現在、日本のソーシャルレンディング会社が提供している案件の平均的な想定利回りは6~7%程度です。

年間600万円のお金を年利6%で運用し無事に完済すれば、その利益は36万円です。そこから源泉徴収分として72,000円が差し引かれ、個人口座に振り込まれます。しかし、他に所得のない主婦(主夫)の方が確定申告を行えば、この72,000円が全額返ってきます。

仮に給与所得が500万円の方の場合、確定申告をしても医療費控除などがない場合は、あらかじめ源泉徴収されたソーシャルレンディングの税金はほぼ返ってきません。給与所得500万円だと所得税率は20%となり、源泉徴収された税額とほぼ変わりがないからです。

ソーシャルレンディング投資に回す資金が600万円以内であれば、給与所得がある名義人で口座を開くのではなく、給与所得のない専業主婦(主夫)名義で口座を開設した方が良いでしょう。手元に残るお金が大きく違ってきます。

なお、ソーシャルレンディングは貸し倒れリスクや事業者の倒産リスクなど、元本割れの可能性もある投資商品ですので、しっかりと案件や事業者ごとにリスクを確認し、余裕資金で運用することが大切です。

1-4.基礎控除枠は今後、拡大予定

また、基礎控除枠は、平成31年度から従来の38万円から48万円に増額される予定です。そのため、専業主婦(主夫)がソーシャルレンディング投資を行うメリットも大きくなることが見込まれます。

2.ソーシャルレンディングの利益をコントロールする

また、もう一つ着目しておきたいポイントとして、ソーシャルレンディングは利益のコントロールがしやすい点が挙げられます。

例えば、FX投資などをしていると、相場の変動によって大きな利益が発生したり、反対に損失が発生したりすることがあります。利益が増えるのは嬉しい誤算とも言えますが、専業主婦(主夫)の方が利益をあげたことによって、税金が想定した額よりも多くなることがあるのです。

しかし、ソーシャルレンディングの場合、基本的には運用期間と投資家の収入につながる利回りが決められています。自分が何万円投資すれば、年内でどれくらいの収入があげられるかが判断しやすい特徴があります。収入を非課税の枠に収めるには、あとどれくらいの額を投資できるのかが分かりやすいため、そのぶんコントロールがしやすいと言えます。

そういった意味で、ソーシャルレンディング投資は専業主婦(主夫)の方に向いていると言えるのです。

まとめ

ソーシャルレンディングは手間をかけずにインカムゲインが得られる投資手法として、会社員からの人気が高まっています。一方で、基礎控除額を最大限活用する上で、専業主婦(主夫)の方にもメリットがある投資手法だと言えます。

貯金があり、それを有効に投資して家計の助けにしたいという専業主婦(主夫)の方は、ソーシャルレンディング投資を検討してみてはいかがでしょうか。

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HEDGE GUIDE 編集部 ソーシャルレンディングチーム

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