コインチェック株式会社は4月16日、1月に発生した仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係に係る国税局の回答を公表した。
これによると、補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となる。補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなることから、その損失を他の雑所得と通算することができる。なお、給与所得などの他の所得と通算することはできない。
本件に関する所得は、原則として、申告期限平成31年3月15日の「平成30年分の確定申告」が必要となる。コインチェックは、国税庁のウェブサイトに掲載されている「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」「給与所得で確定申告が必要な人」という関連項目もあわせて告知している。
【参照ページ】仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係について
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