国税庁が暗号資産の税金に関するFAQを更新、レンディングに関する項目を追加

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国税庁は6月30日、暗号資産の税務上の取り扱いをまとめた文書を公開した。新たに暗号資産のレンディングに関する内容が追記されている。

「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」と題された文書では、これまでにも日本国内における暗号資産の税務上の取り扱いに関する内容が説明されてきた。1年に1度、年末に公開されてきたものとなっているが、今回は6月末日の公開となっている。

過去数年にわたって加筆修正が行われてきた文書であり、税務面での理解を促す目的で更新され続けてきた。今回追加されたのは、「暗号資産の貸付けにおける利用料」のパートだ。

日本国内でも暗号資産のレンディングサービスが次々と誕生しており、こういった背景を受けての動きになったと考えられる。文書では、次のような質問が掲載された。

「当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。この場合の消費税の課税関係を教えてください。」

要約すると、暗号資産取引所へ暗号資産を貸し付けた後に一定の料率を乗じた利用料を受け取った場合、課税関係はどうなるのかといった質問だ。これに対して国税庁は次のように回答している。

「利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う『資産の貸付け』に該当します。また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。」

こちらは結論が記載されている通り、消費税が課されると説明されている。暗号資産を貸し付けることで利用料を受け取る行為が「資産の貸付」に該当することから、消費税の対象になるとのことだ。

暗号資産に関する税制は年々複雑さを増しているものの、こういった文書にはしっかりと目を通しておくことで意図せず納税義務を怠らないよう注意しなければならない。

【参照記事】課税総括課情報 個人課税課情報 法人課税課情報 資産課税課情報 資産評価企画官情報 消 費

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株式会社techtec リサーチチーム

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