相続した土地に赤道・青道がある時の注意点は?調査手順や対処方法も

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赤道・青道は国又は地方自治体が所有者となるため、赤道・青道がある土地を相続した時、国・自治体に払い下げの申請手続きを行う必要があるケースもあります。相続した土地が赤道・青道であった場合、どうすれば良いのか悩む方も多いのはないでしょうか?

本記事では、赤道・青道とは、調査方法や相続した時の対処法、相続税の計算時の評価方法について解説していきます。

目次

  1. 赤道(あかみち)・青道(あおみち)とは
    1-1.赤道・青道の調査方法
  2. 赤道・青道がある土地を相続した時の対処方法
    2-1.法務局で公図を取り寄せ、管理者を確認する
    2-2.道路・水路としての機能、境界確定の有無を確認する
    2-3.境界確定がされていない場合、境界の確定を行う
    2-4.自治体・財務局に払い下げの申請を行う
  3. 相続した赤道・青道がある土地の売却手順
  4. まとめ

1.赤道(あかみち)・青道(あおみち)とは

赤道・青道とは道路法・河川法などが適用されていない道路で、赤道は里道・赤線・赤地、青道は水路・青線・青地などと呼ばれることもあります。

なお、土地の形状や道路・水路などを表す図面(公図)にそれぞれ赤線・青線で表示されていたことから「赤道」「青道」と呼ばれており、通常の土地には所在地とは別に土地を識別する番号(地番)がありますが、殆どの場合赤道・青道には地番がありません。

2003年の法改正により、財務局(国)又は地方自治体が所有者となり、管理を行っています。

1-1.赤道・青道の調査方法

赤道・青道は所在地を管轄する法務局で「地図証明書」を取り寄せることで確認できます。地図証明書の取得方法は、以下の3つの方法から選ぶ事が可能です。

  • 法務局に直接申請する
  • 郵送
  • オンライン

国土調査が完了していないエリアの公図では赤道は赤色、水路は青色の線で表示されていますが、国土調査が完了した地域の公図では2本線で囲まれた地番のない白地で表示されています。

赤道・青道の中には、地番があり内務省・建設省・国土交通省などの名義の登記がある場合もありますので、土地家屋調査士に依頼する方法が最も正確性が高いと言えます。

2.赤道・青道がある土地を相続した時の対処方法

赤道・青道は相続後に売却する場合でも、売買の取引で障害となることがあります。自治体や財務局に払い下げの申請を行い、自身の所有地とする手続きが必要です。

その他、土地に建築物を建てたい、継続的に使用したい、専有したい、といった場合にも払い下げの申請を行うと良いでしょう。以下より、手続きの流れや手順について解説していきます。

  • 法務局で公図を取り寄せ、管理者を確認する
  • 道路・水路としての機能、境界確定の有無を確認する
  • 境界確定がされていない場合、境界の確定を行う
  • 自治体又は財務局に払い下げの申請を行う

2-1.法務局で公図を取り寄せ、管理者を確認する

相続の対象である土地の地図証明書(公図)を法務局で取り寄せ、赤道・青道が含まれているかを確認します。地図証明書を取り寄せても分からない場合には土地家屋調査士に調査を依頼することで把握できます。

市町村の役場、又は財務局に問い合わせる事でどちらが管理者であるかが分かります。

2-2.道路・水路としての機能、境界確定の有無を確認する

現況として、赤道・青道に道路・水路としての機能があるかどうかを確認します。既に機能が無く市町村が管理している場合には、用途廃止手続きが必要な可能性があります。

用途廃止とは赤道・青道が道路・水路としての機能を失っている事を認め、普通財産とする手続きです。機能を有している場合には、原則自治体や財務局に払い下げの申請を行うことはできません。

過去に赤道・青道が境界確定されたことがあるか否か確認し、境界確定がされていない時には確定を行う必要があります。

2-3.境界確定がされていない場合、境界の確定を行う

境界確定がされていない場合、土地家屋調査士に依頼し境界の確定を行います。

赤道・青道は地方自治体又は財務局・財務事務所が所有・管理していますので、境界確定を行う際には問い合わせが必要です。

エリアによって手続き方法が異なりますが、関東財務局の場合は赤道・青道に道路・水路としての機能が無い事を確認した後、土地境界確定申請書に必要事項を記入し添付書類と共に財務局・財務事務所・出張所へ申請します。

境界確定は土地家屋調査士が行い、申請手続きの代行を依頼する事も可能です。境界確定を行う土地の範囲は、原則として赤道・青道に隣接する土地すべてが対象となります。

必要に応じて境界立ち会い協議を行い、境界確定協議書を財務局と取り交わすことで正式に境界が確定されます。

2-4.自治体・財務局に払い下げの申請を行う

赤道や青道を含む土地を専有・売却したい場合には、自治体又は財務局に払い下げの申請手続きを行います。

払い下げの流れとしては、申請書に必要事項を記入し所定の書類を添え、土地を管轄する役所又は財務局に申請します。財務局では取引事例価格・相続税評価額などを考慮して、売却価格が算定されます。

売買価格が決定すると契約書と土地代金の納付書、必要書類の通知書などが送付されますので、契約書の内容をよく確認した上で記名・押印を行い返送し、土地の代金を納付します。

払い下げによって土地の所有者となることで、登記手続きが必要となります。なお、管轄の役所や財務局によっては対応が上記と異なる可能性がありますので、ご注意ください。

また、赤道・青道を現在使用している場合には、売買代金のほかに使用している期間の使用料を支払うことになります。

3.相続した赤道・青道がある土地の売却手順

相続した赤道・青道がある土地を売却するには、後のトラブルを避けるためにも払い下げの申請を行った後に売却する方法が良いでしょう。

しかし、土地の売却には3~6ヶ月ほどの時間を要するため、調査や払い下げの手続きと並行して不動産査定や売却活動を行っていくことも検討してみましょう。売り出し時点で払い下げが完了していない段階でも、払い下げ予定であることを明記していれば、売却に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。

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4.まとめ

赤道・青道の概要や調査方法、相続した時の対処法などについて解説してきました。

基本的に相続した土地に赤道・青道がある場合には、境界確認をした上で払い下げを行います。土地活用・土地売却の予定がある場合には払い下げを申請しましょう。

この記事を参考に、赤道・青道を含む土地を相続した時の対処法を知り実際の場面で活かしていきましょう。

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田中 あさみ

経済学部在学中に2級FP技能士(AFP)の資格を取得。ライターとして不動産投資を含む投資や年金・保険・税金等の記事を執筆しています。医療系の勤務経験がありますので、医療×金融・投資も強みです。HEDGE GUIDEでは不動産投資を始め、投資分野等を分かりやすくお伝えできるよう日々努めてまいります。