「マンション投資に興味はあるけど、強引に営業されたらどうしよう…?」3つの対策とクーリングオフの条件も

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マンション投資に興味はあるものの、強引な勧誘を受けた場合はどうしたら良いのかわからないと悩んだ結果、セミナー参加などを躊躇する人も多いのではないでしょうか。

マンション投資の勧誘にはセミナー参加以外にも複数の方法があり、いずれも興味がないときにははっきりと断ることが重要です。マンション投資の勧誘によくあるパターンや、あらかじめ知っておくと役立つ知識などについて解説します。

目次

  1. マンション投資の勧誘として多いパターンは?
    1-1.電話営業
    1-2.路上アンケート
    1-3.訪問営業
  2. マンションの売買契約後にクーリングオフを受けるための主な要件
    2-1.売主が宅建業者である
    2-2.契約した場所が不動産会社の事務所などではない
    2-3.契約から8日以内に書面で申し出ること
    2-4.物件引渡し時の決済を済ませていないこと
  3. マンション投資の勧誘を受けたときの対策
    3-1.電話がかかってきたときは社名などを控えておく
    3-2.意思がない場合ははっきりと断る
    3-3.複数の不動産会社に相談して比較する
  4. まとめ

1.マンション投資の勧誘として多いパターンは?

マンション投資の勧誘としてよくあるパターンは、電話によるものや路上アンケートなどです。以前は飛び込み営業もありましたが、オートロックが普及して以降は減りつつあります。

1-1.電話営業

マンション投資の勧誘として最も多いパターンは営業担当による電話営業です。マンション投資の会社は業者から名簿を買ったり、メールマガジンの発行などによって見込み顧客のリストを作ったりしています。

飛び込みの訪問営業はあまり効率的でないこともあるため、電話営業によって見込み顧客にアポイントを取ってから訪問する、という流れが多いでしょう。

1-2.路上アンケート

不動産会社の営業担当が物件の近隣で路上アンケートなどを行っていることがあります。アンケートに答えると、その後電話営業があったりそのまま物件を案内されたりすることもあるため、特に興味がない場合はその場で断ることが必要です。

路上アンケートの他にも、新人営業の研修などといった名目で、営業担当が名刺交換を申し出てくることがあります。名刺交換に応じると、後日勤務先などに電話がかかってくることもあるため、特に興味がない場合は事前に断りを入れておくことが必要です。

1-3.訪問営業

事前のアポイントがない場合でも、不動産会社の営業担当が飛び込みで訪問営業をすることもあります。しかし、近年ではオートロックのマンションなども増えているために、飛び込みの訪問営業はあまり多くありません。

2.マンションの売買契約後にクーリングオフを受けるための主な要件

マンション投資に興味がない場合は、明確に断る意思を示すことが重要です。なお、強引に押し切られて契約してしまった場合でも、一定の要件を満たした投資用マンションの契約ではクーリングオフが適用されます。※宅建業法(宅地建物取引業法)第37条の2(第1項)

宅地建物取引業法 第37条の2

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

条文に記載されている通り、クーリングオフの適用を受けて売買契約を解除した場合は、損害賠償金や違約金などを請求されることはありません。クーリングオフの主な要件について確認をしておきましょう。

2-1.売主が宅建業者である

マンション投資に関してクーリングオフの適用を受けるためには、売買契約書の売主として記載されている不動産業者が宅地建物取引業免許を持っていることが条件となります。

投資用中古マンションの勧誘にあって、売主が不動産会社ではない個人などの場合にはクーリングオフの適用を受けられない可能性があります。

2-2.契約した場所が不動産会社の事務所などではない

宅地建物取引業法では「不動産会社の事務所など定められた以外の場所で契約を交わした場合には契約の解除が可能」とされています。

例えば喫茶店やファミレスなど、第三者が入れるような建物の中で契約した場合にはクーリングオフを適用可能です。しかし、買主が自らの意思で自宅や勤務先などの場所を指定した場合には、クーリングオフの適用外となることもあります。

2-3.契約から8日以内に書面で申し出ること

宅地建物取引業法では「書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができる。」と定められています。クーリングオフの適用を受けるためには、電話などではなく書面で意思表示することが必要です。

また、投資用マンションの購入時には、不動産会社は書面でクーリングオフの説明をする義務を負っています。クーリングオフの説明を受けてから8日以内が適用の期限です。

2-4.物件引渡し時の決済を済ませていないこと

投資用マンションとそうでないマンションとに関わらず、マンションの購入に際しては資金の振込決済を済ませてから引渡しとなることが多くなります。クーリングオフの適用を受けるためには、引渡しの決済を済ませていないことが必要です。

3.マンション投資の勧誘を受けたときの対策

電話などで投資用マンションの勧誘を受けたときには、相手が誰なのかを明確にすることと、その気がないときにははっきりと断ることが重要になります。

3-1.電話がかかってきたときは社名などを控えておく

投資用マンションの購入について勧誘する電話がかかってきたときは、電話をかけてきた相手の名前・会社名・連絡先などを聞いて控えておくことが重要です。

投資用マンションの勧誘にあってトラブルが起きた場合は、消費者生活センターへ相談することもできます。しかし、電話してきた相手の情報がないと、相談してもあまり意味をなさない場合があるので要注意です。

3-2.意思がない場合ははっきりと断る

もともとマンション投資に興味を持っていた場合は別として、特にマンションを購入する気がない場合は、はっきりと断ることが必要です。

宅地建物取引業法では、不動産会社に対して、契約締結しない旨の意思表示をした相手に対して継続して勧誘することを禁止しています。そのほか、迷惑と感じられる時間帯の電話営業なども同様です。(※参照:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」)

意思表示したにもかかわらず勧誘が継続される場合は、不動産会社を管轄する行政へ連絡することも有効です。連絡に当たっては、国土交通省の「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」も参考にしてみましょう。

3-3.複数の不動産会社に相談して比較する

マンション投資に関心があるものの、勧誘を受けた不動産会社が信頼できるのか確かめたい場合には、複数の不動産会社へ相談し、それぞれの内容を比較してみましょう。

前述したように、不動産会社の中には自社の利益を優先して強引な営業を行ったり、不動産投資のメリットばかりを強調してデメリットやリスクについて説明を省いてしまうことがあります。複数の不動産会社とやりとりを進めることで、1社から受けた案内が適切なものであるのか比較することが出来るようになります。

投資用マンションを提供している不動産投資会社は、大手から中小まで様々です。マンション投資に興味があるのであれば、まずはいくつかのセミナーや面談を通してマンション投資の基礎知識を身に着けて行くのが良いでしょう。

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まとめ

不動産投資で成功するためには、不動産会社に頼りきりになるのではなく、投資家も自ら勉強と情報収集をする必要があります。

不動産会社の営業がきっかけでマンション投資に興味を持つ方も少なくありませんが、すぐに意思決定してしまうのではなく、ご自身でもセミナーなどに参加して、積極的に情報収集することも検討してみましょう。

不動産投資は大きな資金を必要とする資産運用です。「営業担当が信用できると感じたから」などの主観的な判断に基づいて物件を購入すると、自身の投資目的と合致せずに失敗する可能性が高まるため、慎重に判断するように心がけておきましょう。

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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム

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