急な不動産相続などによって、うまく活用が出来なくなった農地を売却したいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、農地の売却のルールを知らない状況で売却を進めようとすると、後でトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、農地を高く売却する方法と手順、注意点について解説します。
目次
- 農地を売却する方法は2種類
1-1.農地のまま売却する
1-2.地目を変更して売却する - 農地を売却する際の手順
2-1.農地のまま売却する手順
2-2.転用して売却する手順 - 農地売却の実績がある不動産会社へ依頼する
- まとめ
1.農地を売却する方法は2種類
元々農業を営んでいたものの、農業を行わなくなったので売却したい、相続によって農地を取得したものの、農業を行わないので売却したいという人もいると思います。
「宅地の売却のように、不動産会社に依頼して買い手を探せばいいのでは?」と思った人も多いかもしれませんが、農地の売却は宅地とは異なる点がいくつかあります。
農地の売却には様々なルールが適用されるため、どのようなルールに基づくのかを事前に確認しておく必要があります。農地を売却する方法として以下の2つが挙げられます。
- 農地のまま売却する
- 地目を変更して売却する
それぞれの売却方法とルールについて詳しく見ていきましょう。
1-1.農地のまま売却する
農地のまま売却する場合は、売却相手が農家または農業生産法人に限定されるので注意が必要です。また、農家や農業生産法人でも以下の要件を満たしていなければ売却相手として認められません。
- 農地を取得してから50a(アール)以上の面積を所有している
- 所有している全ての農地で農業が行われている
- 継続的に農業が行われている
- 農業を行うのに適した機材や人材が揃っている
*参考:農地法第二条
購入希望者が絞られるため、売却をスムーズに行うことはなかなか容易ではないと言えるでしょう。宅地に転用した場合と比較して、売却が長期化してしまう点はデメリットと言えます。
1-2.地目を変更して売却する
目を農地から宅地に変更してから売却すれば、売却相手の制限がなくなるため、スムーズな売却が期待できます。
しかし、全ての農地を自由に転用できるわけではないので注意が必要です。農地は以下の5つの立地に分類されています。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
農用地区域内農地と甲種農地、第1種農地は、地目の変更が原則不可です。第2種農地は状況によって認められる、第3種農地は地目の変更が認められています。
ただし、第2種農地や第3種農地に該当する場合でも、農地の転用目的が明確かどうかも重視されます。農地の地目を変更した方が売却に有利になるという理由では、地目の変更が認められない可能性もあるので注意しましょう。
2.農地を売却する際の手順
農地を売却する際の手順は、農地のまま売却する場合と転用して売却する場合を比べると多少異なる部分があります。
そのため、農地を売却する際は、農地のまま売却する、転用して売却するかを決めるほか、売却方法に応じた手順を事前に理解しておくことが重要です。
各売却方法の手順について詳しく見ていきましょう。
2-1.農地のまま売却する手順
農地のまま売却する場合の手順は以下の通りです。
- 農地の買い手を探す
- 売買契約を締結する
- 農業委員会に売買許可申請を行う
- 所有権移転請求権の仮登記を行う
- 許可後に本登記と代金精算を行う
農地の売買は農業委員会の許可が必要ですが、許可が出るのに時間がかかるため、並行して売却を進めます。
農地の買い手を探すのは困難なので、不動産会社に仲介や農業委員会に斡旋を依頼します。買い手が見つかった後、許可が出ることを条件とした売買契約を締結するとともに所有権移転請求権の仮登記を行えば、許可が出た後の手続きをスムーズに行うことが可能です。
申請の許可が出てからは、仮登記の本登記への切り替え、代金の精算を行うことで、農地の売却が完了します。
2-2.転用して売却する手順
農地を転用して売却する場合の手順は以下の通りです。
- 農地の買い手を探す
- 売買契約を締結する
- 農業委員会に相談する
- 農業委員会または都道府県知事に転用許可申請を行う
- 所有権移転請求権の仮登記を行う
- 許可後に本登記と代金精算を行う
不動産会社に仲介や農業委員会に斡旋を依頼する、買い手と許可が出ることを条件とした売買契約を締結するという流れは、農地のまま売却する場合と同様です。
その後の転用許可の申請については、農地の状況によって転⽤しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。必要書類は下記になります。
農地転用に必要な書類
- 法⼈にあっては、定款若しくは寄附⾏為の写し⼜は法⼈の登記事項証明書
- ⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
- 申請に係る⼟地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、⽤排⽔施設その他の施設の位置を明らかにした図⾯
- 資⾦計画に基づいて事業を実施するために必要な資⼒及び信⽤があることを証する書⾯
- 申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書⾯
- 申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書
- その他参考となる書類
※引用:「農地転⽤許可の⼿続について」
大きな違いはこの手順で、所有権移転請求権の仮登記、申請の許可が出た後の仮登記の本登記への切り替え、代金の精算を行うという点は、農地のまま売却する場合と同様です。
3.農地売却の実績がある不動産会社へ依頼する
農地売却は通常の不動産売買と異なり法的な制約があります。その分、売却を担当する不動産会社の手間も増えるため、農地売却の実績がある不動産会社を探す必要があります。
そこで不動産一括査定サイトの利用を検討してみましょう。不動産一括査定サイトとは、不動産情報を一度入力すれば、サイトに登録している複数の不動産会社から無料で査定を受けることができるサイトです。
物件登録時には備考欄に売主の希望条件を記載することが可能です。「農地のまま売却したい」「転用するか迷ってるのでアドバイスが欲しい」のように希望を記入すると、対応可能な不動産会社をスムーズに探すことができるでしょう。
下記は主な不動産一括査定サイトの一覧です。サイトごとに登録されている不動産会社は異なるため、より多くの不動産会社へアプローチする際は複数のサイトへ登録してみましょう。
主な不動産一括査定サイト
サイト名 | 運営会社 | 特徴 |
---|---|---|
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【関連記事】不動産査定会社・不動産売却サービスのまとめ・一覧
まとめ
農地には独自のルールが適用されているため、宅地の売却と比較して様々な法的な制約があります。
農地のまま売却する場合、農地の地目を変更して売却する場合も、普通の売却とは手続きが異なるため、各売却方法の違いと手順をしっかりと理解した上で売却を進めることが重要です。
この記事には、農地を売却する場合の手順と注意点をまとめています。農地を売却することはなかなか容易ではないため、この記事の内容を確認しつつ、不動産の専門家である不動産会社に相談しながら売却を進めましょう。
矢野翔一
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