不動産売却経験者が満足する契約形態は「専属専任媒介契約」、不動産査定サイト「イエウール」調査

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不動産を売却する際、不動産会社に仲介(媒介)してもらうのが一般的だ。媒介契約は物件の売り手と不動産会社とが取り交わすもので、不動産会社が契約内容を記載した書面を作って売り手に渡すことが宅地建物取引業法(宅建業法)で義務づけられている。売主は不動産会社との契約形態を「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類から選択する必要がある。では、どの契約形態が一番良いのだろうか。株式会社Speeeが自社で運営する不動産一括査定サイト「イエウール」で不動産を売却したユーザー100名を対象に不動産売却に関するアンケートを実施、各種の契約形態の満足度をダイレクトに訊いた。その中から、2月24日に公表された媒介契約の契約形態に関する結果を紹介しよう。

調査期間は2020年10月16日から30日、過去に同サイト経由で不動産を売却した全国の男女100人から回答を得た。まず、不動産会社との契約形態で最も多かったのは、不動産会社と結ぶ媒介契約の「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つのうち、専属専任媒介契約が42%で最多となった。同契約は、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができない形態。依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できないなど制約はあるが、不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されており、売主は販売状況を把握しやすい。また、契約を結んだ不動産会社のみが仲介するため、専任よりも広告費用をかけるなど積極的に活動をしてもらいやすいといったメリットがある。調査では、不動産を売却した約7割の人が1社のみと契約していた。契約形態で次点は専任媒介契約(29%)で、差が開く結果となった。

また、「契約形態に対する満足度」をリサーチしたところ、専属専任媒介契約を契約したの人の中で「満足している」と回答した人は71%と多かった。

同じ1社のみとの契約形態でも、専属専任媒介契約には売主は自ら買主を探して契約を結ぶこと(自己発見取引)ができない制約があり、不動産会社は売主への1週間に1回の報告が義務付けられている。また、不動産会社と媒介契約を結ぶ際は、決まった契約期間である3ヶ月間は原則として契約を解除することができない。同社は「不動産を売却する前に、複数の不動産会社を比較・検討することで、自分の売却事情に合った不動産会社を見つけることができる」とアドバイスしている。

イエウールは、不動産の売却を検討している人に全国の不動産会社を紹介するサービス。「暮らしの選択が自由な社会を作る」というミッションを掲げ、不動産一括査定とはどのようなものかを説明した記事、土地活用に関するコラムなど、不動産領域全般の情報を配信している。

【関連サイト】イエウール

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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム

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