「もっと高く売れたのに…」マンション売却で後悔しないための5つのこと

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事前準備を十分に行わずにマンションを売却した結果、「思ったほど高く売れなかった」と後悔する方が少なくありません。マンション売却を成功させるには、ただ不動産会社に任せるのではなく、希望の売値で売却を実現してくれそうな業者を慎重に選定したり、内覧対応では購入希望者にしっかりアピールしたりするなど、売主自身も積極的に行動することがとても重要です。

そこで今回はマンション売却で後悔しないための注意するべきポイントをまとめました。マンションを少しでも高く売却したい方、初めて売却をする方などはぜひ参考にしてください。

目次

  1. 「売却期間」によって業者の選び方が変わる
    1-1.いつでも物件を売却できる場合
    1-2.急いで売らなければならない場合
  2. 無理に高く売ろうと考えない
    2-1.複数の不動産会社に査定を依頼すべき理由
    2-2.相場より高い査定金額を提示する不動産会社に注意
    2-3.値引きを前提に売出価格を高くするのは控える
  3. 不動産業者の「囲い込み」に注意する
    3-1.不動産の売却における囲い込みとは何か
    3-2.不動産業者が囲い込みをしているか判断する方法
  4. 内覧対応で注意するポイント
    4-1.内覧時は家具などそのままの状態にしておく
    4-2.家具・家電のレイアウトを見直す
  5. 瑕疵担保責任の期間に注意する
    5-1.瑕疵担保期間とは
    5-2.物件の欠陥はすべて報告することが大切
  6. まとめ

1 「売却期間」によって業者の選び方が変わる

マンション売却を考えた時に最初にすることは「不動産業者選び」となります。しかし、すぐに売却価格の査定依頼をするのではなく、まずは「売却計画を立てる」ことから始めましょう。

マンション売却では、少しでも高い査定価格を提示した売買仲介業者に依頼すれば良いと考える方は多いですが、適切に業者を選ぶためには、まず売却期間を確認することが大切です。

たとえば買い替えなど次の物件を購入するスケジュールがすでに決まっている場合、売却に時間をかけることは難しい一方で、すでに転居を完了している場合など売却時期に比較的融通がきくケースでは時間をかけて業者を選ぶことが可能です。このように売却にかける期間の長さや目的によって、業者の選び方が変わってきます。

1-1 いつでも物件を売却できる場合

不動産会社に売買仲介を依頼する場合、その契約方法を「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の中から選ぶことができます。時間をかけて売却できる場合は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」よりも「一般媒介契約」のほうが高く売れることがあります。

専任媒介契約・専属専任媒介契約は売却を依頼する不動産会社を1社に決めるという内容の契約ですが、一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に売買仲介を依頼できるため、時間をかけて売主の希望条件にマッチする購入希望者を探すのに向いています。

1-2 急いで売らなければならない場合

一方、売却する時間をあまり多く確保できない場合は、専任媒介契約、専属専任媒介契約を締結すると良いでしょう。専属専任媒介契約の場合、買い手探しは完全に業者任せとなりますが、専任媒介は自分が買い手を見つけた場合でも売買契約を結ぶことができます(=自己発見取引が可能)。

どちらも契約期間は最長3ヶ月と決まっており、期間内に買い手を見つけなければ売却活動コストが無駄になってしまう可能性もあるため、業者も売却を急いでくれます。このように売却期間をどの程度確保できるのかによって、選ぶべき契約方法や業者が変わってくるため、最初に売却計画を立てることがとても重要です。

2 無理に高く売ろうと考えない

不動産の売却はあくまで相場を加味した適正価格の範囲内で行われます。売主が相場を大きく超えて高く売りたいと考えても、よほどの付加価値がない限りは相場よりも高く売ることは難しいでしょう。それどころか、欲を出して無理に高値で売ろうとすると業者選びで失敗する可能性があります。

2-1 複数の不動産会社に査定を依頼すべき理由

マンション売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、複数の会社に査定を依頼することが望ましいと言えます。査定金額の高い業者を見つけるためではなく、むしろ相場価格を把握しておきたいという意味があります。

もちろん住宅情報誌やネットの不動産ポータルサイトなどをチェックすれば、自宅周辺でマンションや戸建て住宅がどの程度の価格で売り出されているのかがわかります。しかし掲載している価格はあくまで希望価格となるため、実際にいくらで売買が決まったのかはわからず、周辺相場まで割り出すことはできません。

不動産会社はレインズ(公益財団法人「不動産流通機構」が運営するネットワークシステム)で売買実績を調べることができるため、複数の不動産会社から査定金額の情報を集めることで、周辺相場を参考に自分の物件がどの程度の価格で売れるのかを把握することができるようになります。

2-2 相場より高い査定金額を提示する不動産会社に注意

複数の査定を比較する中で相場を大きく超える査定金額を提示する会社は、物件を数多く手掛けたいという理由から、一見魅力的な価格を提示することで、とりあえず依頼者を捕まようとしている可能性があります。

この場合、すぐに売却価格の値下げを要求してくる可能性が高く、誠実な売却活動を行ってくれる業者だとは考えにくいため、本査定を依頼する会社は慎重に選ばなければなりません。

2-3 値引きを前提に売出価格を高くするのは控える

買い手側は通常、不動産をできる限り安く購入したいと考えています。そのため値引交渉を前提として売出価格を相場よりも高く設定することはおすすめできません。割高な価格だと、それだけ問い合わせ件数が少なくなってしまうからです。「取り引きが成立すればそれで良い」「買い手が見つからなければさらに値引きすればいいだけ」という安易な期待も禁物です。

そもそも「値引き」は買い手にあまり良い印象を与えません。値引きをしなければ売れない物件と思われ、敬遠されたり、値引き交渉でさらに買い叩こうとしてきたりすることがあるからです。最悪、本来売れるはずの金額よりもさらに安くしなければ買い手が付かなくなる恐れがあるのです。

もちろん、問い合わせ件数が少なかったり、購入希望者との価格交渉に応じなければならなかったりするときは値下げも必要ですが、相場を超えて売出価格を吊り上げるのはなるべく控えましょう。相場に見合った適正な価格で売り出せるように、業者選びは慎重に行うことが大切です。

3 不動産業者の囲い込みに注意する

専任・専属専任媒介契約で不動産会社と契約し、売却活動を依頼する場合には、業者による「囲い込み」に注意し、不利な条件で売却されるのを避ける必要があります。

3-1 不動産の売却における囲い込みとは

専任・専属専任媒介契約では、他の業者を通して購入希望者が見つかった場合、そのことを売主に報告する義務がありますが、そもそも他の業者からの問い合わせをシャットアウトし、自社のみで購入希望者を見つけようとする行為を“囲い込み”と呼びます。

不動産の売買を仲介する不動産会社は、自社で購入希望者を見つければ売主と買主の両方から仲介手数料をもらうことができますが、他の業者を通して買主が見つかった場合、買主の分の仲介手数料は他の業者が得ることになります。そのため、他業者からの問い合わせを遮断する=囲い込むことで、売主と買主の両方から手数料を得ようとする不動産会社がいるわけです。

また、不動産会社としては、囲い込みを行うことでなかなか買い手が見つからなくなっても、値下げしてでも買い手を見つけることができれば、他社経由よりも多くの手数料が入るというインセンティブが生じます。

そのため売主は「囲い込み」をされた場合、マンションを売却できるまで不必要に時間がかかってしまううえ、売却金額まで引き下げることにもなりかねません。このように、「囲い込み」は不動産の売却においてくれぐれも気を付けるべきポイントなのですが、ではどのように「囲い込み」されているかどうかをチェックすれば良いのでしょうか。

3-2 不動産業者が囲い込みをしているか判断する方法

不動産会社に自分の物件が囲い込みされていないかどうかを判断する手段の一つとして、レインズをチェックするというものがあります。業者でない一般の人々は通常、不動産業者専用の情報サイトであるレインズを自由に見ることはできませんが、不動産の売却を依頼した場合には例外的に自身の物件に関する情報はチェックすることができます。

レインズには、専属専任媒介契約、専任媒介契約を結んだ不動産会社が登録した自分の物件に関する情報が記載されています。また、売却交渉を受け付けているかどうかを表す取引状況を確認することができますが、もしこの取引状況が何の断りもなく「一時紹介停止中」となっていたら、囲い込みをされている可能性があります。

レインズへのアクセスにはIDとパスワードが必要ですが、売却を依頼した不動産会社に頼めば登録証明書をもらって確認用IDとパスワードを手に入れることができます。専任媒介契約などを結ぶ前に、不動産会社にレインズへのアクセスをしたい旨を伝えておくと良いでしょう。レインズへのアクセスを断るような業者であれば、契約の見送りも検討する必要があります。

また、他の不動産会社からの問い合わせを装って、自分が仲介を依頼している不動産会社に電話をするという方法もあります。少し度胸がいるかもしれませんが、レインズを見る以上に囲い込みがあるかどうかを判断しやすくなります。

例えば、「〇〇不動産と申します。〇〇(自分の物件)の物件はまだご紹介可能でしょうか?」と問いかけ、売主には何の連絡も無いにも関わらず「もう申込が入っています」などの理由で物件の紹介を断られた場合、囲い込みが疑われます。その電話の後、近日中に申込が入った旨の連絡が来なければ、囲い込みの疑いはより深くなります。

囲い込みはマンションを売却するのに大きな障害となってしまいかねないため、専任媒介契約や専属専任媒介契約を不動産会社と結ぶ際には、こうした囲い込み対策の方法を覚えておいたほうがいいでしょう。

4 内覧対応で注意するポイント

マンションを少しでも高く売却するためには、「購入希望者に値引き交渉をする余地をいかに与えないか」という観点も重要になってきます。そのため内覧対応をするときは次のポイントに注意する必要があります。

4-1 内覧時は家具などそのままの状態にしておく

マンションや戸建て住宅を売却する時に、先に引っ越しを済ませて中を綺麗にしておこうと考える方がいますが、2つの理由からおすすめできません。

1つ目は「汚れなどのアラが余計目立つ」からです。家具を全て撤去した場合、それまで家具を置いていた場所には、床に跡などが残っている可能性もあり、購入希望者の購入意欲が弱くなったり、内装費用が高くなるというマイナスイメージを与えたりしかねません。

「買主はリフォームを前提に購入するから多少汚れていても大丈夫」という意見もありますが、内覧した時の印象は思った以上に購入決断に影響を与えます。購入希望者にできるだけ清潔なイメージを持ってもらうためには、家具の上のホコリを掃除したり、普段は使わない花瓶や絵を飾り、高級感を演出するのも効果的です。

2つ目の理由は「購入希望者が生活するイメージを想像しやすくなる」からです。内覧時、購入希望者は、どこに家具や家電を配置するかなど具体的なイメージを持って室内をチェックします。売主の家具が残されていればどの程度の空間を確保できるのかなどの参考になるため、購入決定を後押しする役割も果たします。

4-2 家具・家電のレイアウトを見直す

内覧対応する前は、一度室内の見た目を確認し、家具の位置を微調整するなどレイアウトを見直して少しでもよく見せる工夫をすると良いでしょう。たとえば窓から明るい陽射しが入るのに、遮るように背の高い家具を置くと暗い印象を与えることになります。明るい陽射しが部屋の奥まで差し込むように家具のレイアウトを変える必要があります。

また収納家具などは荷物を一杯に詰め込むよりも、多少のスペースが空くようにしておく方が収納の広さをアピールでき、オシャレ感を演出することもできます。

5 瑕疵担保責任の期間に注意する

購入希望者が見つかり価格面でも同意を得られれば契約に進むことになりますが、契約書を作成する際は「瑕疵担保責任の期間」に注意しなければなりません。

5-1 瑕疵担保期間とは

マンションや戸建て住宅を売却した後に、シロアリや排水管の故障など設備や建物に何らかの欠陥が見つかることがあります。これらは契約時に伝えるべき瑕疵(=キズ、欠陥)となりますが、伝えなかった場合、売主が修理費用を負担しなければならないケースがあります。これを瑕疵担保責任と呼びます。

しかし、売却前に売主自身気づかない瑕疵がある場合も見られます。その中には素人では気付けないようなものもあり、すべての欠陥に対して売主が修繕費用を負担するとなるときりがありません。そこで、契約書に「瑕疵担保期間」に関する条項を記載し、修繕を保証する期間を定めておきます。実務では、瑕疵担保責任を負う期間は物件を引き渡してから「1〜3ヶ月」程度とするケースが多くなります。

あるいは修繕費用の負担を避けるため、「瑕疵担保責任を負わない」と記載することも可能です。ただしその場合は買主にリスクがあるため、値下げ交渉の要因にもなります。もし売却金額を下げたくないのであれば、瑕疵担保期間を定めて記載すると良いでしょう。

5-2 物件の欠陥はすべて報告することが大切

マンションや戸建て住宅を売却するとき、室内の汚れや傷み、設備の不具合などは値下げの要因となるため、できれば隠しておきたいという売主の事情は理解できます。しかし、このような欠陥を隠して売却すると告知義務違反とみなされ、損害賠償を請求される可能性があります。

この場合、契約書で瑕疵担保期間を定めていても、買主が瑕疵を発見してから1年以内に請求をした場合には売主は修繕費用を負担しなければなりません。さらに損害賠償請求を受ける可能性もあります。告知義務のある瑕疵には次の4種類があります。

物理的瑕疵 シロアリ被害、排水管の水漏れなど
法律的瑕疵 法律上の制限で新たに増築できない場合など
環境的瑕疵 近所に反社会勢力の事務所がある、ゴミ屋敷があるなど
心理的瑕疵 自殺、他殺など住むうえで心理的な障壁となるもの

たとえば上階からの水漏れを受けて補修した過去があった場合、買主に報告せずに引き渡すと告知義務違反と訴えられることもあります。たとえ修繕済みであり現在は問題ないとしても必ず報告するようにしましょう。

まとめ

マンション売却はいかに価格を引き下げる要因を減らすかが重要です。「周辺相場を知る」「適切な不動産会社を選ぶ」「内覧時や契約時の注意点をあらかじめ把握しておく」ことで、満足のいく売却を行えるようになります。

この記事を参考にマンション売却をぜひ成功させてください。

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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム

HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チームは、不動産投資や金融知識が豊富なメンバーが不動産投資の基礎知識からローン融資のポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。/未来がもっと楽しみになる金融メディア「HEDGE GUIDE」