空き家相続で相続人がいない時の対処法は?5つのケースごとに解説
何らかの事情で相続人がいない空き家がある場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる、国の財産にするなどの方法があります。本記事では、相続人がいないケース5つ、空き家相続で相続人がいない時の対処法、注意点を解説していきます。
何らかの事情で相続人がいない空き家がある場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる、国の財産にするなどの方法があります。本記事では、相続人がいないケース5つ、空き家相続で相続人がいない時の対処法、注意点を解説していきます。
人口減少が続く日本において、田舎の土地を相続するのは慎重に検討したい問題の一つです。例えば、「田舎の土地を相続したものの、どうしたら良いか分からず維持費がかさんでゆく」「売却したいが買い手がつかずに困っている」という事例も少なからず見られるためです。相続のメリット・デメリットを知り、比較検討した後に受け継ぐことで、このような事態になるリスクを回避できます。田舎の土地を相続しない場合には、売却や寄付、相続放棄などの方法などが選択肢として考えられるでしょう。本記事では田舎の土地の相続のメリット・デメリット、相続放棄を行う際の判断基準について詳しく解説していきます。
相続の場面では、「他の相続人が行方不明で連絡がつかない」というケースもあります。このような相続人が行方不明の時には、不在者財産管理人を選任することで遺産分割協議や相続が可能です。そこで本記事では、相続人の行方が分からない時の対処法、不在者財産管理人選任の概要と失踪宣告との違い、手続き方法と注意点を解説していきます。
不動産の所有者が亡くなってしまった際、相続権のある相続人同士で話し合いを行い、不動産を含む遺産分割を行います。本記事では、相続人がいないことにお悩みの方向けに、相続財産管理人の役割や選任、その後の流れと相続人がいない不動産の注意点を解説していきます。