不動産相続の代償分割で不公平にならない代償金の決め方は?
続時に不動産を相続人のうち1人が引き継ぎ、他の相続人に金銭又は相応の財産を譲る方法を「代償分割」と呼びます。不動産を処分したくない時、事業承継として不動産を相続するケースなどで利用されますが、相続人の間で不動産の価額をめぐって意見が別れた結果「代償金をいくらにするか決まらない」という問題が起こる事例があります。本記事では代償分割のメリット・デメリット、不動産の代償分割を行う前の注意点、評価額を知るための手順、注意点をお伝えしていきます。