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投資・マネーコラム

他の相続人と連絡がつかない場合に不動産を相続する流れは?不在者財産管理人選任の申立てを解説

相続の場面では、「他の相続人が行方不明で連絡がつかない」というケースもあります。このような相続人が行方不明の時には、不在者財産管理人を選任することで遺産分割協議や相続が可能です。そこで本記事では、相続人の行方が分からない時の対処法、不在者財産管理人選任の概要と失踪宣告との違い、手続き方法と注意点を解説していきます。