保有中の投資信託を他社口座に移管するには?手順を具体的に解説

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投資信託で利用している証券会社の手数料が高いと感じているなら、他の証券会社に移管することも可能です。本記事では、投資信託を移管するための具体的な手順を解説します。また、移管することのメリットやデメリット、注意点なども紹介していますので、参考にしてください。

目次

  1. 投資信託の移管とは?
    1-1.投資信託を移管するメリット
    1-2.投資信託を移管するデメリット
  2. 投資信託を他の口座に移管する手順
    2-1.移管先の証券口座を開設する
    2-2.移管元の金融機関に振替出庫の依頼書を提出する
  3. 投資信託を移管する場合の注意点
    3-1.移管したい投資信託の銘柄を移管先の証券会社が扱っていないと移管はできない
    3-2.移管手続きが完了しないと売買はできない
    3-3.移管元と同じ種類の証券口座が必要になる
  4. まとめ

1.投資信託の移管とは?

投資信託の移管というのは、保有している投資信託を別の証券会社の口座にすべて移し替えることをいいます。例えば大手証券会社や銀行からネット証券に移管するケースなどが実際に行われています。投資信託を移管すると場合によってはメリットがあるため、手続きを行う方も珍しくありません。

1-1.投資信託を移管するメリット

投資信託を移管することで受けられるメリットは以下の通りです。

  • 投資信託に掛かる手数料を抑えることができる
  • ポイントなどを取得できることがある

投資信託を移管する大きなメリットは、投資信託の購入手数料を抑えられる可能性があるということです。

投資信託を購入する際には購入手数料が発生します。そして、購入手数料は金融機関・ファンドによって異なります。一方最近では、投資信託の購入手数料を無料化しているネット証券が増加しています。そういった証券会社に投資信託を移管することで、コストとなる購入手数料を抑え、より効率的に資産運用ができるようになるというわけです。

また、投資信託を保有している間は、信託報酬を支払う必要があります。ですが、ネット証券では保有している投資信託の残高に応じて、毎月ポイントが還元されるサービスも登場しています。投資信託の保有にはコストが掛かるものの、一定のキックバックを受けることで、信託報酬を実質的に抑えることができるのです。

1-2.投資信託を移管するデメリット

一方で、投資信託を移管する場合にはデメリットも存在します。

まず、移管するための手数料が発生するということがあります。移管をすることは、現在使用している証券口座から投資信託を出庫し、新しい口座に入庫する行為です。そして、ほとんどの金融機関では、入庫のための手数料は掛かりませんが、出庫手数料が設定されています。証券会社によって出庫手数料は異なりますが、たいてい1銘柄につき3,000円程度が相場となっている傾向にあります(2020年8月時点)。

ただし、入庫する証券会社によっては、移管時に発生する出庫手数料を負担するサービスを提供している場合があります。うまく活用すれば、コストを発生させることなく投資信託を移管することができます。

2.投資信託を他の口座に移管する手順

それでは、投資信託を他の口座に移管する手順について解説します。簡単な手続きのみで移管は完了します。具体的には以下の通りです。

  1. 移管先の証券口座を開設する
  2. 移管元の金融機関に振替出庫の依頼書を提出する

それでは、詳しく見ていきましょう。

2-1.移管先の証券口座を開設する

まずは、移管先の証券口座を開設しましょう。すでに証券口座を保有している場合は、省略してかまいません。

なお、詳しくは後述しますが、移管先の証券会社で同じ投資信託を扱っていないと移管することはできません。さらに、移管元と移管先の証券口座は同じ種類(特定口座同士など)でなければなりませんので注意してください。

2-2.移管元の金融機関に振替出庫の依頼書を提出する

次に、移管元の金融機関に振替出庫の依頼書を提出します。依頼書は、金融機関に連絡して取り寄せたり、ホームページからダウンロードしたりできます。

後は依頼書に必要事項を記入して提出するだけで、移管手続きは完了です。1~2週間程度で移管は完了します。

3.投資信託を移管する場合の注意点

最後に投資信託を移管する場合の注意点について紹介します。具体的には以下の点に注意してください。

  • 移管したい投資信託の銘柄を移管先の証券会社が扱っていないと移管はできない
  • 移管手続きが完了しないと売買はできない
  • 移管元と同じ種類の証券口座が必要になる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1.移管したい投資信託の銘柄を移管先の証券会社が扱っていないと移管はできない

移管元で保有している投資信託を、移管先の金融機関で取り扱っていない場合、投資信託を移管することはできません。

ただ、ネット証券などでは投資信託のラインナップが豊富ですので、移管先で対象の投資信託を扱っていないということは少ないといえます。

とはいえ、金融機関によって取り扱う投資信託は異なりますので、必ず確認してから証券口座の開設や移管手続きを行いましょう。

3-2.移管手続きが完了しないと売買はできない

移管手続きを行っている間は、投資信託を売買することができませんので注意しましょう。

移管手続きは1~2週間程度かかりますが、その間に投資信託の価額が急変することも考えられます。ですが、移管手続きが完了するまで売買を行えないため、あらかじめ承知した上で手続きを行いましょう。

3-3.移管元と同じ種類の証券口座が必要になる

投資信託を移管する場合、移管元と移管先の証券口座の種類は同じでなければなりません。

投資信託を利用する証券口座には特定口座と一般口座の2種類があります。特定口座から移管する場合は移管先の口座が特定口座、一般口座から移管する場合は移管先の口座が一般口座である必要があります。

投資信託の移管を希望する場合は、それぞれ対応する証券口座を開設するか保有していることが条件となりますので、覚えておきましょう。

まとめ

今回は、投資信託を移管する具体的な手順について解説しました。

移管手続きは簡単に行うことができますので、投資信託の購入手数料を抑えたい方やポイントが欲しい方は検討してみてください。また、移管の際にはいくつかの注意点がありますので、本記事を参考に移管手続きを行いましょう。

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山本 将弘

フリーランスWebライター。主に株式投資や投資信託の記事を執筆。それぞれのテーマに対して、できるだけわかりやすく解説することをモットーとしている。将来に備えとリスクヘッジのために、株式・不動産など「投資」に関する知識や情報の収集、実践に奮闘中。