インサイダー取引に該当する条件は?事例をもとに注意点を解説

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インサイダー取引とは、上場企業の関係者などが、投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用し、自社の株式を売買することで利益を得ようとすることです。このインサイダー取引は法律で規制されており、違反者には罰則が科されます。

この記事では、インサイダー取引の定義と事例について解説します。特に上場企業にお勤めの方など、株取引の際には留意しなければならない制度です。

目次

  1. インサイダー取引の「重要事実」とは
  2. インサイダー取引の対象者
  3. インサイダー取引の事例
    3-1.上場会社の従業員で、未公表の重要事実を耳にした場合
    3-2.重要事実を知って1単元(100株)など少額の売買をした場合
    3-3.上場会社の役員を退任した後の株式の売買
    3-4.利益が少額、もしくは損失がでた場合
  4. インサイダー取引の未然防止ために必要なこと
  5. まとめ

1.インサイダー取引の「重要事実」とは

インサイダー取引が行われると一般の投資家は不利な立場で取引を行うことになるので、インサイダー取引は金融商品取引法で禁止されています。そして、違反すると証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。

インサイダー取引では、「重要事実」を知りながら公表前に株式を取引することを原則禁止しています。重要事実とは株価を左右するような情報のことで、金融商品取引法では以下の3つに分類し、その他を「バスケット条項」として区別しています。

  • 決定事項:業務提携や合併、解散など会社自らが決定したことに関する情報
  • 発生事実:主要株主の異動や取引先との取引停止など、会社の意思ではない要因で発生した事項に関する情報
  • 決算情報:会社の業績予想や決算に関する情報
  • バスケット条項:上記の3区分に該当しないが、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす情報

ただ、会社に関する情報のすべてが「重要事実」というわけではありません。たとえば企業価値向上のための自社株買いまでをインサイダー取引にしてしまうと、企業本来の活動に支障をきたす恐れがあります。そこで、必要に応じて各項目に「重要基準」や「軽微基準」が設けられているのです。

たとえば、100%子会社を吸収合併する場合、資産規模や売上は大きくなりますが、形式的に子会社を統合しただけなので、投資判断にはあまり影響ありません。こうしたケースでは重要基準や軽微基準に該当し、インサイダー取引にはあたらないことがあります。

2.インサイダー取引の対象者

インサイダー取引の対象となるのは、「会社関係者」と「情報受領者」です。会社関係者とは以下を指します。

  • 上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等:役員や社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトも該当します。
  • 上場会社等の帳簿閲覧権を有する者:総株主の議決権の3%以上を有する株主などです。
  • 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者:認許可の権限を持っている公務員などを指します。
  • 上場会社等と契約を締結している者又は締結交渉中の者:取引先や会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士などです。

そして、上記の会社関係者から情報を知り得た者(情報受領者)も、インサイダー取引規制の対象となります。また、退職などにより会社関係者でなくなった後も、1年間はインサイダー取引の対象となるので注意が必要です。

3.インサイダー取引の事例

それでは、実際にどのような事例がインサイダー取引になるのかについて解説します。

3-1.上場会社の従業員で、未公表の重要事実を耳にした場合

社内でたまたま知った場合であっても、状況によっては「職務に関して重要事実を知った会社関係者」としてインサイダー取引と判断される恐れがあります。また、飲み会の席でも情報受領者として、規制の対象となる可能性があります。

3-2.重要事実を知って1単元(100株)など少額の売買をした場合

インサイダー取引に該当するかどうかに、取引数量は関係ありません。100株の取引であっても適用除外に該当しない限り、インサイダー取引規制違反となります。実際に買い付けた株式数が1株と少量であっても、課徴金納付命令がでた事例も存在します。

3-3.上場会社の役員を退任した後の株式の売買

会社関係者でなくなった後1年以内の人も、会社関係者と同じようにインサイダー取引規制の対象となります。在任中に職務に関して知った未公表の重要事実が、株式を売買する時点で公表されていない場合は、インサイダー取引規制違反となる可能性があるのです。

また、「どうしても資金が必要になった」などといった売買の動機は、インサイダー取引に該当するかどうかに関係ないので注意が必要です。

3-4.利益が少額、もしくは損失がでた場合

上場会社の未公表の重要事実を知って株式を買い付けたが、利益が数万円しかでていない場合や損失がでた場合も、インサイダー取引になります。インサイダー取引に該当するかどうかは、利益の額や損失の発生には関係ありません。適用除外に該当しない限り、インサイダー取引規制違反となるのです。

4.インサイダー取引の未然防止ために必要なこと

インサイダー取引を未然に防ぐために、上場企業は以下の3点に注意する必要があります。

  • 適時適切な情報開示:投資判断に重大な影響を与えるような会社情報は、適時開示に積極的に対応する。
  • 適切な情報の管理:未公表の会社情報が他に漏れたり、不正に利用されたりすることがないよう社内体制を整備しておくこと。
  • 規制の正しい理解:インサイダー取引の内容や意義について、役員などに周知徹底を図ること

まとめ

役職員によるインサイダー取引は、自社の株式の信頼を損ない、大きな会社のイメージダウンになるので、上場企業はインサイダー取引がコンプライアンス上、極めて重大な問題であるということを認識する必要があります。

また、インサイダー取引の対象者に該当するかどうかを必ず確認してから、株取引をするようにしてください。

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山下耕太郎

一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター@yanta2011