日本政府が、ビットコインを外国通貨とは認めない声明を6月25日に発表した。エルサルバドルでビットコインが法定通貨として認可されたことを受けての動きとなっている。
立憲民主党所属の古賀之士参議院議員は、6月15日に「暗号資産の定義に関する質問主意書」を提出した。これを受けて政府は、ビットコインは外国通貨に該当しないとの見解を明確にしている。古賀議員の質問書では次のように記載されている。
「暗号資産については、資金決済に関する法律において、『本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く』とされている。この定義について質問する。エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済に関する法律上の暗号資産の定義から外れるか、示されたい。」
これに対して政府は、内閣総理大臣名義で「資金決済法に基づいて、外国通貨とはある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解される。ビットコインは公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法において、その支払いを受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当しない。また、同項の規定する暗号資産に該当していると考えている。」と回答した。
エルサルバドルでは、米ドルとビットコインでの支払いが可能となり、店舗側はこれを受け入れなければならないと報じられている。しかし、特定の条件下ではこれが絶対ではないと日本政府は解釈しているようだ。米ドルでの支払い受付が拒否できないことから、米ドルとビットコインは同じ扱いではないとして、外貨とは認めないとの見解を示している。
エルサルバドル政府は、6月25日に全国民に対して30ドル相当のビットコインを無償配布する計画を発表していた。その際に、ビットコインの使用及び保有は義務ではなく、あくまで任意とする意向も公表しており、国民に対する強制力は持たないことが明らかとなっている。
現時点で政府からの公式見解が出された国は少なく、各国に先がける形での動きとなった。
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【参照記事】https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/204/toup/t204114.pdf
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