EU(欧州連合)で公表されていた暗号資産に関する規制案の中で、NFTを暗号資産とは定義しない提案が出された。スペインの現地メディアが6月21日に報じている。
2020年9月に、ドイツとポルトガルを中心に制定されたEUにおける暗号資産規制のドラフトが更新された。今回の更新提案では、NFTを暗号資産規制から外すことや、EU圏内での暗号資産関連サービス提供時のルールなどが定められている。後者については、EU圏内でサービスを提供する企業は、拠点をEU加盟国に設置する必要があるとされた。
NFTについては、市場が盛り上がる中で各国の規制が未整備の段階において、改めてどのような取り扱いになるかの議論が進められている。EUでは、NFTを投機的な金融商品としての側面は持ちつつも、容易に取引できるものではないとして暗号資産規制の対象から外す提案が出された。
本提案は2021年末から2022年初頭にかけて整備される予定だという。そのため、現段階では提案に過ぎないものの、これを基準に法律が制定されることになる。
EUにおける暗号資産規制案のことを「MiCA(Market in Crypto Assets)」と呼んでいる。MiCAでは、ビットコインやステーブルコインDAI、FacebookのDiemなどを例にあげ、暗号資産やユーティリティートークンといった用語を解説している。
欧州中央銀行(ECB)はEUに対して、各国で異なる解釈となっている現状を踏まえ、EU圏内での定義を統一するように求めているという。合わせて、何がMiCAの枠組みに入るのか、どの規制当局が対応すべきなのかといった点についても明確化するように求めているようだ。
一方で、各国で既に整備されている規制案とMiCAとの併存が問題になる可能性もあるという。例えばドイツやイギリスなどのある程度規制が進んでいる国では、MiCAに加えて自国の規制案が重複する。この場合に、どちらの規制案を優先するのかといった課題が残されているようだ。
【参照記事】La UE dará poderes al BCE, a la CNMV y al Banco de España para controlar los criptoactivos
株式会社techtec リサーチチーム
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