金融庁、暗号資産取引所にロシアへの経済制裁措置を要請

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金融庁は3月14日、国内の暗号資産交換業者へ、ロシアに対する経済制裁の強化のための措置を要請した。

金融庁発表の「ウクライナを巡る現下の国際情勢を踏まえた対応について」によると、日本は閣議了解に基づき、外国為替および外国貿易法(外為法)による諸般の処置を講じているという。この発表において、金融庁および財務省は暗号資産交換業者に対して別紙にて要請を実施した。

今回の要請はウクライナを巡る国際情勢によるものであり、送金を制限するだけでなく、取引に関する監視の強化も含まれている。具体的な内容は下記の通りだ(執筆者による意訳を含む)。

  1. 顧客が指定するアドレスが、資産凍結対象者のアドレスであると判断した場合には、暗号資産の移転を行わないこと。その上で、資産凍結対象者のアドレスではないことが確認できない限り、暗号資産の移転を行わないこと。
  2. 顧客から暗号資産の移転依頼を受けた場合に、移転先が資産凍結対象者であることが判明したときは、金融庁や財務省などに速やかに報告すること。
  3. 上記1、2の措置の実効性を高めるため、暗号資産に係る取引についてモニタリングを強化すること。

経済制裁対象者に対する支払いは、いかなる場合も事前に主務大臣の許可を得る必要があり、許可を受けないで支払いを行った場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象になるという。

日本では、2020年10月に外為法の解釈運用通達を改正しており、暗号資産も外為法による支払規制の対象であると金融庁は説明している。

今回の要請が発表される以前の3月11日に、G7はロシアに対する経済制裁を強化することを発表しており、この発表においても暗号資産は規制の対象に含むとされていた。

今回の要請を受け、日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は、暗号資産交換業を営む同協会会員に、この要請に対し適切かつ円滑に取り組むよう、指導や適切な措置を講じると発表している。

【参照記事】ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について

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株式会社techtec リサーチチーム

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