FATF(金融活動作業部会)は6月21日、仮想通貨サービス提供事業者に対してマネーロンダリングのリスクを防止する旨を記載した解釈ノートとガイダンスを公表した。
ガイダンスの内容は、今年2月の草案を踏襲したものだ。仮想通貨提供事業者は、送金者の氏名と口座情報、同様に受領者の指名と口座番号、両者の所在地、国が発行したID、顧客番号もしくは生年月日と出生地の政府への情報共有を義務付けるものとなっている。金融庁によると、各国は今回のFATFガイダンスをベースに規制を行い、その経過を見ていく。同時に、技術に関する民間の協力者による調査や各国や民間への情報共有も行うという。各国の状況のモニタリングは2020年6月に調査書を公表される予定だ。
ガイダンスの公表にあたって、仮想通貨サービス提供をする事業者側から、コンプライアンスに対応する資金確保や技術確立などへの懸念の声が挙がっている。また、200以上ある世界各地の取引所と連携を取りながらガイダンス内容を遵守できるのかという疑問も寄せられた。6月28日、29日の両日で開かれるG20サミットに合わせ、FATFはV20を開催する。新規制による市場への影響や課題、問題点などが話し合われる同会議の動向が注目される。
【参照記事】DRAFT GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS
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HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム
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