金融庁は仮想通貨に対する新たな規制案の中で、証拠金取引などを金融商品取引法上の規制対象に定めると共に、証拠金取引を扱っている仮想通貨交換業者には別途、金商法上の登録手続きを求めることが明らかになった。3月18日付で日本経済新聞が報じている。
政府は3月15日、仮想通貨交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ資金決済法と金商法の改正案を閣議決定した。今回の改正案の柱となっているのが、少額の元手で多額を売買できる証拠金取引の規制に関してだ。現物取引に関しては2017年4月、交換業者に対して資金決済法上での登録を義務付けており、改正案により政府はさらに規制の網を広げていく狙いがある。
日本経済新聞によると、証拠金取引を扱う事業者は金商法上の登録手続きが必要になる他、金融庁は扱っている取引の内容に応じて交換業者を金商法で細かく分ける方針だ。また、改正案では金商法上での登録審査に期限が設けられ、改正法が施行予定日の2020年4月から1年半以内に登録を完了させことが義務付けられる。期限内に登録を済ませられない未登録業者「みなし業者」は、サービスを提供できなくなるため、事実上の強制退場となる可能性があるという。
日本では、資金決済法により仮想通貨交換業者の登録制が導入された。規制と育成のバランスの中で規制に舵を切った今、仮想通貨関連サービスを提供する事業者はさらに厳しい状況に晒されることとなる。だが、「未整備な市場だから事業者による資産流出も投資家の責任」「未整備な市場だから詐欺まがいのICOに引っかかっても投資家の責任」という「常識」がまかり通る環境では、市場発展は難しい。法律で仮想通貨を縛るだけではなく、事業者側の自主規制や規律も必要だろう。今後の動きに注目していきたい。
【参照記事】仮想通貨交換業「強制退場」の新ルール、金融庁
立花 佑
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