金融庁が、暗号資産(仮想通貨)交換業者関係の事務ガイドラインを一部改正、9月3日から改正が適用となった。同内容は「『事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)』の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について」として公開されている。
これは、金融庁が「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨交換業者関係)の一部改正(案)」として6月21日から7月22日にかけて改正案にパブリック・コメントを募集していたもの。結果として12の個人および団体からのコメントを受けて、3日に金融庁が各コメントへの対応の回答と、実際に適用される改正内容を公表した。
改正内容としては、仮想通貨交換業の該当性の判断基準、また取り扱う仮想通貨の適切性の判断基準、また仮想通貨流出リスクへの対応、ICO(Initial Coin Offering、仮想通貨を利用した資金調達手段)への対応などが新設されている。
仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨の適切性の判断においては、「申請者や仮想通貨交換業者から詳細な説明を求めることとするほか、利用者からの苦情や、協会の意見等の外部情報も踏まえ」て、多方向的に仮想通貨交換業者による取り扱いが適切か判断する点が明記されることになった。
また、ICOの定義やICO関連事業に携わる業者への仮想通貨交換業の該当性の判断基準等も明記されている。一部抜粋すると、「仮想通貨交換業者がトークンの発行者の依頼に基づいて当該トークンの販売を行い、発行者がその販売を全く行わない」場合には発行者の行為は基本的には仮想通貨交換業に該当しない、としている。
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【記事提供】 株式会社フィスコ
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