マネーロンダリング、テロ資金供与への対策に関する政府間会合のFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は2月28日、仮想通貨関連サービス事業者の監視・監督を目的とした指針の草案を公表した。新たな指針は2019年6月のFATF基準として正式に採用される予定だ。
このほど発表された草案は、2018年10月に修正が加えられた「勧告15」に、新たに仮想通貨関連サービス事業者を監督する要件を加える目的で考案されたものだ。8つの指針から構成されている草案では、各国に対して、仮想通貨関連サービス事業者が顧客の資産確認を求める他、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止・軽減措置を講じること、仮想通貨関連サービスにライセンス制度を導入すること、違反者に対しては馬足を設けること、国内外の関係当局と協力体制を敷くことなどが提案されている。
FATFは、G20からの要請を受け、仮想通貨がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるリスクを防止する観点から国際規格の策定に取り組む。2015年6月には仮想通貨に関するガイドライン「Guidance for a Risk-based Approach to Virtual Currencies」を発表している。
FATFは今後、民間企業や専門家にコメントを求めていくとしている。日本では、FATFの勧告を受け、2017年改正資金決済法が施行された。法整備により、仮想通貨の資産的価値が認められたことで仮想通貨が広く知られることにつながった。その後、顧客資産の流出など仮想通貨交換業者の問題も明らかとなり、規制の必要性が認識されることとなっている。市場の健全化に向けた取り組みは今後どうなっていくのか注目していきたい。
【参照記事】Public Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets
【参照URL】FATF 勧告(2018年10月改正部分)
HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム
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