第9回目「仮想通貨交換業等に関する研究会」、これまで規制対象外であったウォレット業者への規制を検討

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金融庁は11月12日、第9回目となる「仮想通貨交換業等に関する研究会」にて、仮想通貨ウォレット業者に対する規制の要否について議論を行った。

「仮想通貨交換業等に関する研究会」は、金融庁と仮想通貨交換業者の自主規制団体である日本暗号資産取引業協会(JVCEA)をはじめとする専門家を中心に、今後の仮想通貨市場の健全な発展に向けて議論を行う会合だ。会合は、2018年1月に発生した仮想通貨取引所コインチェックの約580億円の仮想通貨NEM(XEM)の流出事件を受けて始まった。

研究会では、新たに仮想通貨ウォレットなどの資産管理を事業とする企業に対して、規制の要否などについて議論がなされた。また、議論が続く仮想通貨デリバティブ取引については免許制導入の検討がされた。この他、3月と10月に開催されたG20における仮想通貨規制やICOに関する意見を確認が行われた。

現状、仮想通貨ウォレットを提供する企業は資金決済法の仮想通貨交換業を行う事業者に該当しない。しかし、仮想通貨ウォレットは、顧客の支払・決済手段を管理し顧客が指定する者に価値を移転させる仲介を行うため、サイバー攻撃に合うリスクやテロ資金供与に利用される可能性が拭えないとされた。そのため、研究会では仮想通貨ウォレット業者に対しても、仮想通貨交換業と同様の規制導入を必要との考えを示した。

仮に仮想通貨ウォレット業者に規制が適用される場合、規制適用までの経過措置として新仮想通貨を取り扱わないことや新規顧客を獲得しないことなど、さまざまな対応もあわせて検討が進んでいる状況だ。

【参照記事】仮想通貨交換業等に係るその他論点

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HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム

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