自民・公明両党は12月14日、2019年度の税制改正大網を公表した。今回の改正では、法人が有する仮想通貨の評価方法などには時価法を適用する旨が盛り込まれた。
大綱では、法人が事業年度末に有する仮想通貨について時価評価により評価損益を計上する他、法人が仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益については譲渡にかかる契約をした事業年度に計上するとしている。この改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用される。また、同日をまたいで法人を対象とする仮想通貨については、この限りではないとしている。
上記のほか、法人による仮想通貨の譲渡や、未決済の仮想通貨信用取引の計上などについても触れられている。法人による仮想通貨の譲渡は、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法または総平均法による原価とし、法定算出方法を移動平均法による原価法としている。未決済の仮想通貨信用取引の計上については、事業年度末に決済したとみなして損益相当額を計上するものとされた。
日本では、2017年4月の改正資金決済法が施行され、世界に先駆けて仮想通貨に関する環境整備を進めていた。仮想通貨の基盤技術となるブロックチェーンは、AIやビッグデータをはじめとした新テクノロジーによる第四次産業革命の中で重要な役割を果たすとされており、適切な環境整備によって今後のさらなる発展が期待されている。
【参照URL】平成31年度税制改正大綱
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