金融庁、仮想通貨みなし業者の登録申請を初拒否の方針か

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現在業務を停止している仮想通貨交換業登録申請中の「みなし業者」であるFSHO(エフショー)に対し、金融庁は同社が自主的に申請を取り下げなければ登録を拒否し、6月7日の業務停止期間終了後の業務再開を認めない考えだ。6月5日、各紙が報じている。

今回、初めて登録の拒否の対象として報道されたFSHOは、システムリスク管理体制を対象とした検査の結果、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づく疑わしい取引における顧客確認が不十分だったとして、金融庁より3月8日に業務改善命令を受け、4月6日には業務停止命令と二度目となる業務改善命令が下されていた。

2014年10月に設立したFSHOは仮想通貨両替所を営むみなし業者で、電子ギフト券の買取業なども手がけており、2017年9月期の売上高は約44億5,000万円、当期利益は約300万円を計上していた。FSHOは、仮想通貨法(改正資金決済法)の施行前から営業し金融庁に登録申請中であったため、経過措置として営業を認められていた。

コインチェック社で発生したNEM不正流出事件にともなう調査で仮想通貨交換業登録者およびみなし業者が行政処分を受け、自主的に撤退を決定する事業者も出るなか、FSHOは登録を辞退することなく営業を続けていた。

金融庁は今後、投資家の安全かつ健全な仮想通貨の取引環境を整えることを念頭に、顧客資産の管理体制やセキュリティ対策について厳しい登録基準を敷くことが報じられている。厳格化された基準は一時的に仮想通貨市場を縮小させることになるかもしれないが、法整備による投資家保護の動きは長期的にポジティブな内容であり、仮想通貨への投資を検討している方であれば確実にフォローしておきたいトピックだ。

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HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム

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