金融庁は4月11日、みなし仮想通貨交換業者のブルードリームジャパン株式会社に対する行政処分を行ったと公表した。
金融庁は、同社が自社発行仮想通貨について、同社の自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていた事実を説明しないまま、当該仮想通貨の勧誘を行っていたこと、また、自社発行仮想通貨に関するセミナーへの勧誘等を行わせている外部委託先の活動状況等を把握しておらず、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じていないことが法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)等に違反していると認められたことなどから業務停止命令および業務改善命令を発出した。
業務停止命令により、仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く、仮想通貨交換業に係る全ての業務を2018年4月11日から6月10日までの間、停止する。
【参照ページ】ブルードリームジャパン株式会社に対する行政処分について