金融庁は4月1日、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引に関する類型事例のページに、仮想通貨交換業者を追加した。金融庁は、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものだと強調している。
疑わしい取引の類型として、①現金の使用形態に着目した事例、②真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例、③口座の利用形態に着目した事例、④取引の形態に着目した事例、⑤外国との取引に着目した事例、⑥その他の事例が明記されている。
金融庁は、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かを判断するには、金融機関等におけるユーザーの属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な最新内容を総合的に勘案して判断する必要があるとしている。
【参照記事】疑わしい取引の参考事例(仮想通貨交換業者)
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HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム
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